著作権等侵害による損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10073
判決日2023-11-28
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法703条、民法709条
当事者控訴人 X被控訴人株式会社/被控訴人 株式会社バンダイナムコエンターテインメント

この事件の代理人

  • 川上良(被控訴人代理人)/大阪弁護士会
  • 山下英樹(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点
(本件各動画に係る著作権の侵害又は不当利得に関する請求(主位的請求及び予
備的請求)関係)
(1) 本件各動画の著作物性(争点1)
(2) 本件各動画に係る原告の著作者性(争点2)
(3) 本件業務委託契約に基づく本件各動画に係る著作権の移転(争点3)
(4) 本件各動画の無断使用に係る損害又は利得の額(争点4)
(本件成果物の無断利用に関する請求関係)
(5) 本件成果物の無断利用に係る不当利得の成否(争点5)
(6) 本件成果物の無断利用に係る利得の額(争点6)
(本件ソフトに係る著作者人格権の侵害に関する請求関係)
(7) 本件ソフトに係る原告の著作者性(争点7)
(8) 被告トーセによる本件ソフトの公衆への提供又は提示(争点8)
(9) 著作者人格権の不行使の合意(争点9)
(10) 氏名表示の省略(争点10)
(11) 著作者人格権の侵害に係る損害の額(争点11)
4 争点についての当事者の主張
(1) 当審が判断の対象とした争点について
ア 争点3(本件業務委託契約に基づく本件各動画に係る著作権の移転)につい
て
後記(原判決の補正)のとおり補正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第
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主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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