特許取消決定取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(行ケ)10037
判決日2025-02-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 大建工業株式会社/原告 地方独立行政法人

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、
進歩性の判断の誤りである。
1 特許庁における手続の経緯等(争いがない)
⑴ 原告らは、発明の名称を「木質複合材及び床材」とする発明について、令
和3年9月9日(本件出願日)、特許出願をし、令和4年5月13日、本件
特許に係る特許権の設定登録を受けた(請求項の数3)。
⑵ 本件特許につき、同年11月17日、特許異議の申立てがなされ、特許庁
は、同事件を異議2022-701134号事件として審理した。
⑶ 原告らは、令和5年10月31日、本件特許の特許請求の範囲の訂正を求
める本件訂正を請求した。
⑷ 特許庁は、令和6年3月14日、「特許第7072781号の特許請求の
範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求
項〔1-3〕について訂正することを認める。特許第7072781号の請
求項1~3に係る特許を取り消す。」との本件決定をし、その謄本は、同月
25日、原告らに送達された。
⑸ 原告らは、同年4月18日、本件決定の取消しを求めて本件訴えを提起し
た。
2 本件発明の内容等
⑴ 本件訂正後の特許請求の範囲(請求項の数3)の記載は、以下のとおりで
ある(下線部は訂正箇所)。
【請求項1】
合板の代替材として用いられる木質ボードと、2.7㎜以上の厚さを有
する中密度繊維板とが接合一体化された木質複合材であって、
上記木質ボードは、繊維方向に沿った表裏面を有する細長形状の多数の
木質小薄片が集合状態で積層されて接着一体化されてなり、
上記木質ボードの密度が400kg/㎥以上550kg/㎥以下であり、
上記木質小薄片は、上記表裏面間の厚さが0.20㎜以上0.50㎜以
下、上記繊維方向に沿った長さが40㎜以下、上記繊維方向と直交する方
向に沿った幅が15㎜以下の細長形状に大きさと形状が均質に揃い、節部
分がなく、且つ上記繊維方向がランダムに配向されていることを特徴とす
る木質複合材。
【請求項2】
請求項1の木質複合材において、
木質ボードの木質小薄片は、長さが20mm 以下、幅が5mm 以下の細長
形状であることを特徴とする木質複合材。
【請求項3】
請求項1又は2の木質複合材からなり、中密度繊維板が表側になるよう
に施工されることを特徴とする床材。
⑵ 本件明細書
本件明細書の記載は、別紙「特許公報」(甲7)の【発明の詳細な説明】
及び各図面のとおりである。
3 本件決定の理由等
⑴ 本件決定は、本件訂正を認めた上で、別紙「異議の決定」(写し)のとお
り、本件発明は、甲1発明に基づき、本件発明1については甲4公報又は甲
5公報記載の各技術事項を適用することにより、本件発明2については甲5
公報記載の技術事項を適用することにより、本件発明3については甲4公報
又は甲5公報記載の各技術事項及び周知技術を適用することにより、いずれ
も

主文(判決文より)

1 原告らの請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。