事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行ケ)10037 |
| 判決日 | 2025-02-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 大建工業株式会社/原告 地方独立行政法人 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、 進歩性の判断の誤りである。 1 特許庁における手続の経緯等(争いがない) ⑴ 原告らは、発明の名称を「木質複合材及び床材」とする発明について、令 和3年9月9日(本件出願日)、特許出願をし、令和4年5月13日、本件 特許に係る特許権の設定登録を受けた(請求項の数3)。 ⑵ 本件特許につき、同年11月17日、特許異議の申立てがなされ、特許庁 は、同事件を異議2022-701134号事件として審理した。 ⑶ 原告らは、令和5年10月31日、本件特許の特許請求の範囲の訂正を求 める本件訂正を請求した。 ⑷ 特許庁は、令和6年3月14日、「特許第7072781号の特許請求の 範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求 項〔1-3〕について訂正することを認める。特許第7072781号の請 求項1~3に係る特許を取り消す。」との本件決定をし、その謄本は、同月 25日、原告らに送達された。 ⑸ 原告らは、同年4月18日、本件決定の取消しを求めて本件訴えを提起し た。 2 本件発明の内容等 ⑴ 本件訂正後の特許請求の範囲(請求項の数3)の記載は、以下のとおりで ある(下線部は訂正箇所)。 【請求項1】 合板の代替材として用いられる木質ボードと、2.7㎜以上の厚さを有 する中密度繊維板とが接合一体化された木質複合材であって、 上記木質ボードは、繊維方向に沿った表裏面を有する細長形状の多数の 木質小薄片が集合状態で積層されて接着一体化されてなり、 上記木質ボードの密度が400kg/㎥以上550kg/㎥以下であり、 上記木質小薄片は、上記表裏面間の厚さが0.20㎜以上0.50㎜以 下、上記繊維方向に沿った長さが40㎜以下、上記繊維方向と直交する方 向に沿った幅が15㎜以下の細長形状に大きさと形状が均質に揃い、節部 分がなく、且つ上記繊維方向がランダムに配向されていることを特徴とす る木質複合材。 【請求項2】 請求項1の木質複合材において、 木質ボードの木質小薄片は、長さが20mm 以下、幅が5mm 以下の細長 形状であることを特徴とする木質複合材。 【請求項3】 請求項1又は2の木質複合材からなり、中密度繊維板が表側になるよう に施工されることを特徴とする床材。 ⑵ 本件明細書 本件明細書の記載は、別紙「特許公報」(甲7)の【発明の詳細な説明】 及び各図面のとおりである。 3 本件決定の理由等 ⑴ 本件決定は、本件訂正を認めた上で、別紙「異議の決定」(写し)のとお り、本件発明は、甲1発明に基づき、本件発明1については甲4公報又は甲 5公報記載の各技術事項を適用することにより、本件発明2については甲5 公報記載の技術事項を適用することにより、本件発明3については甲4公報 又は甲5公報記載の各技術事項及び周知技術を適用することにより、いずれ も
主文(判決文より)
1 原告らの請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。