審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和7(行ケ)10051
判決日2026-01-22
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 興和株式会社/被告 東亜薬品株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、進歩性に関する判断の誤りである。
1 特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがないか、又は当裁判所に顕
著な事実)
⑴ 原告は、平成27年9月25日、発明の名称を「医薬品」とする発明につ
いて、特許出願(特願2016-550377号。出願日:平成27年9月
25日、優先権主張日:平成26年9月25日(以下「本件優先日」という。)、
優先権主張国:日本)をし、平成29年11月2日、特許権の設定登録(特
許第6236167号。請求項の数4。以下、この特許を「本件特許」とい
う。)を受けた。
⑵ 被告は、令和5年1月13日、本件特許につき、無効審判を請求した(無
効2023-800004号)。
原告は、令和6年8月5日、同事件において、本件特許の特許請求の範囲
を訂正する旨の訂正(以下「本件訂正」という。)を請求した(訂正後の請求
項の数4)。
特許庁は、令和7年4月8日、本件訂正を認めた上で、「特許第62361
67号の請求項1~4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決
(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月23日、原告に送達さ
れた。
⑶ 原告は、同年5月22日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2 特許請求の範囲及び本件明細書の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1から4までの記載は、以下のとおり
であり(以下、本件訂正後の請求項1から4までに係る発明を請求項の番号に
応じて「本件訂正発明1」等といい、これらを併せて「本件各訂正発明」とい
う。甲64)、本件特許に係る明細書(以下「本件明細書」という。)の記載は、
別紙(本件特許に係る特許公報。甲80)に記載のとおりである。
【請求項1】
リパスジル若しくはその塩又はそれらの溶媒和物を含有する水性組成物が、
ポリエチレン及びポリプロピレンから選ばれる1種以上のポリオレフィン
系樹脂製容器に収容されてなり、水性組成物中のリパスジル若しくはその塩
又はそれらの溶媒和物の含有量が、水性組成物100mL当たりフリー体と
して0.4gであり、容器が、点眼剤用容器である、医薬製剤。
【請求項2】
水性組成物のpHが4~9であり、ポリオレフィン系樹脂製容器がポリエ
チレン製容器である、請求項1記載の医薬製剤。
【請求項3】
リパスジル若しくはその塩又はそれらの溶媒和物を含有し、水性組成物中
のリパスジル若しくはその塩又はそれらの溶媒和物の含有量が、水性組成物
100mL当たりフリー体として0.4gである水性組成物を、ポリエチレ
ン及びポリプロピレンから選ばれる1種以上のポリオレフィン系樹脂製容器
に収容する工程を含む、水性組成物の変色の抑制方法。
【請求項4】
容器が、点眼剤用容器であり、60℃で3ヶ月間保存したときに色差計(分
光測色計CM-700d:コニカミノルタセンシ

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。