審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(行ケ)10067
判決日2023-12-04
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号、商標法4条1項15号
当事者原告 株式会社丸井グループ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、
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商標法4条1項11号該当性及び同項15号該当性である。
1 特許庁における手続の経緯等
(1) 被告は、次のとおりの商標登録第6371693号商標(以下「本件商標」
という。)の商標権者である(甲1、2)。
登録商標:
登録出願日:令和2年3月11日
登録査定日:令和3年3月8日
設定登録日:令和3年4月1日
商品及び役務の区分並びに指定商品:
第9類「携帯電話機用ストラップ、携帯電話機用ケース、スマートフォン用保護
フィルム、スマートフォン用自撮り棒、USBケーブル、統合増幅器をもったサウ
ンドミキサー、電力増幅器、ヘッドフォン、ワイヤレススピーカー、スピーカー、
携帯通信端末装置、携帯電話機、サングラス、眼鏡、電池」
第18類「かばん類、かばん用革製アクセサリー、革製かばん、革製名刺入れ、
擬革製かばん、革製旅行かばん、多目的かばん、登山用バッグ、ベルトバッグ、ヒ
ップバッグ、買物袋、旅行用衣服かばん、財布、通学用かばん、携帯用化粧道具入
れ、傘、ポーチ、革製肩掛けベルト、袋型ベビーキャリー」
第25類「被服、コート、ジャンパー、ワンピーススーツ、ブルージーンズ地の
被服、半ズボン、外衣、下着、シャツ、スポーツコート、作業服、新生児用被服、
子供服、履物、帽子、革製ベルト、皮革製被服、手袋(革製・獣皮製又は毛皮製を
含む。)、半袖シャツ、アロハシャツ、靴下、パンティストッキング」
(2) 原告は、令和3年7月14日、本件商標について商標登録無効審判を請求し
た。特許庁は、同請求を無効2021-890031号事件として審理を行い、令
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和5年5月18日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審
決」という。)をし、その謄本は、同月26日、原告に送達された。
(3) 原告は、令和5年6月26日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起し
た。
2 本件審決の理由の要旨
本件審決は、本件商標の商標登録につき、商標法4条1項11号及び15号のい
ずれにも違反してされたものとはいえないから、同法46条1項の規定により無効
とすることはできないとした。その理由の要旨は、次のとおりである。
(1) 商標法4条1項11号該当性について
ア 本件商標は、「5252」の数字、「byO!Oi」の欧文字及び感嘆符を同
じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で一連に横書きしてなり、特定の意味合いを有し
ない一種の造語として認識される。そうすると、本件商標からは、その構成文字に
相応して「ゴニゴニバイオーオイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない。
イ 二つの丸と2本の縦棒を交互に表した図形からなる別紙1標章目録記載の標
章(以下「原告標章」という。)は、本件商標の登録出願時及び登録査定時には、原
告及びそのグループ会社であって小売事業を営む株

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2021-890031号事件につい
て令和5年5月18日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための
付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。