特許権移転登録抹消登録請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10058
判決日2023-12-11
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法93条、民法93条1項
当事者被控訴人 日本有機物リサイクルプラント株式会社

この事件の代理人

  • 朝倉隆(控訴人代理人)/大阪弁護士会
  • 松村幸生(被控訴人代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張は、次のとお
り補正し、後記3のとおり当審における控訴人の主な補充主張を付加するほか
は、原判決の「事実及び理由」中、第2の1⑵・⑶、2及び3(原判決2頁3行
目ないし同9頁24行目)に記載のとおりであるから、これを引用する。
⑴ 原判決2頁8行目の「販売」の次に「等」を、同頁26行目の「手続を」
の次に「代理人弁理士を通じて」を、同3頁1行目の「申請」の次に「(以下
『本件移転登録申請』という。)」をそれぞれ加え、同頁2行目の末尾の次を
改行し、次のとおり加える。
「⑶ 控訴人代表者印の改印
控訴人代表者印について、令和2年10月8日付けAの個人の印鑑登
録証明を添えて、亡失及び汚損を理由として、印鑑及び印鑑カードの廃
止届出がされた。これらは、A本人による届け出とされている。
しかし、控訴人代表者印は、実際には亡失等されていなかった(甲6、
8)。」
⑵ 同3頁3行目の「⑶」を「⑷」と改め、同頁4行目の「前記⑵エの移転登
録手続の申請書には」を「本件移転登録申請に係る特許権移転登録申請書(以
下『本件申請書』という。甲4)には」と改め、同頁10行目の末尾の次を
改行し、次のとおり加える。
「 また、本件申請書にも、登録義務者として、被控訴人の名称が記載さ
れているところ、その代表者には、『A1』と記載されている。
本件申請書及びそこに添付の本件譲渡証書には、控訴人及び被控訴人
の会社名や住所、代表者氏名及び特許番号等について手書きでチェック
がされているほか、本件申請書には「補正有り」との印が押されている。
⑸ 前記のとおり、令和2年10月9日に本件移転登録申請がされた後、
同月29日に、特許庁長官宛てに、被控訴人から、代理人弁理士を通じ、
上申書(甲30)が提出された。そこには、『弊社はG-8INTERN
ATIONAL TRADING株式会社に特許第6737561号
にかかる特許権を譲渡しておりません。従いまして、令和2年10月0
9日付けで御庁に提出された移転登録申請書を却下していただきたく
お願い申し上げます。』と記載されている。
⑹ 特許庁長官は、令和2年11月5日付け(同月17日発送)で、控訴
人に対し、本件申請書に添付された包括委任状の委任者に係る印影中の
文字が委任者の名称と相違する点につき、代理人の代理権を証明する書
面の提出を求める内容の補正を命じた。
被控訴人は、同月18日、本件移転登録申請に係る書類についての閲
覧請求を行ったが、登録がされるまでの間は閲覧に供する書類ではない
として拒絶された。
控訴人は、同月19日付けで、前記代理権を証する書面に係る補正書
を提出した。
同月27日に、特許庁において登録についての伺いがされた後、同年
12月2日に登録原簿への登録がされた。被控訴人は、同月17日、本
件譲渡証書

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は、控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。