審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(行ケ)10072
判決日2023-12-14
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法46条1項、意匠法46条2項、意匠法52条、意匠法60条、意匠法68条2項、意匠法68条5項、特許法8条1項、特許法135条、特許法192条1項、特許法192条3項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、意匠法46条2項の「その責
めに帰することができない理由」の有無である。
1 特許庁における手続の経緯(引用書証中枝番号のあるものについて枝番号を
付記していないときは、すべての枝番号を含む趣旨である。以下同じ。)
原告は、米国テキサス州に住所がある米国法人であり、意匠法68条2項におい
て準用する特許法8条1項に規定する「在外者」である。日本と米国は、ともに「意
匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」(平成27年条約第2号。
以下「ジュネーブ改正協定」という。)の締約国である。原告は、意匠の名称を「H
andheld intraoral scanner」とする意匠について、日
本国を指定締約国(ジュネーブ改正協定 1 条(xix)に規定する指定締約国をいう。
以下同じ。)とし、同条(vii)に規定する国際出願を行った(甲6、7)。同国際出
願については、令和元年(2019年)9月9日に国際意匠登録第DM/2121
70号として同条(vi)に規定する国際登録(以下「本件国際登録」という。)がさ
れた。本件国際登録は、ジュネーブ改正協定10条(3)(a)の規定に基づき令和3年
(2021年)1月22日に国際公表された(乙3)。原告は、本件国際登録の名義
人(ジュネーブ改正協定1条(xi)に規定する名義人をいう。以下同じ。)である(甲
8)。
日本国特許庁(以下「特許庁」という。)は、令和4年(2022年)4月8日、
本件国際登録が公表され意匠登録出願とみなされた本願(意匠法60条の6第1項)
について拒絶査定(以下「本件拒絶査定」という。)をし、その謄本を原告の米国内
の肩書住所地宛に発送した(甲10、乙6、7)。本件拒絶査定の謄本が現実に原告
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に到達したのは同年9月26日であった(甲1)。原告は、同年11月18日、本件
拒絶査定が不服であるとして、意匠法46条2項に基づき拒絶査定不服審判請求(以
下「本件審判請求」という。)を行った(甲3)。
特許庁は本件審判請求を不服2022-18555号事件として審理をした上、
令和5年3月1日、「本件審判の請求を却下する。」との審決(以下「本件審決」と
いう。)をし(出訴期間として在外者に対し90日を附加)、その謄本は同月14日、
原告に送達された。
原告は、同年7月7日、本訴を提起した。
2 本件審決の理由の概要
(1) 本件審判請求は、本件拒絶査定に対する意匠法46条1項に規定する審判請
求期間(拒絶査定の謄本の送達があった日から3月以内。以下「本件審判請求期間」
という。)の経過後にされている。
(2) 原告が令和4年9月26日まで日本において発行された本願に係る拒絶の通
報(以下「本件拒絶の通報」という。)及び本件拒絶査定のことを知らなかったのは、
原告の当初の米国内代理人であ

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 原告のために、この判決に対する上告及び上告
受理申立てのための付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。