審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(行ケ)10079
判決日2023-12-26
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項10号
当事者原告 豊産業株式会社/被告 株式会社エス・エス・ビー

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、①
後記1の登録商標(以下「本件商標」という。)が商標法4条1項10号に掲げる
商標に該当するか否か、②本件商標が同項19号に掲げる商標に該当するか否かで
ある。
- 1 -
1 登録商標
被告は、次の登録商標(本件商標)の商標権者である(甲1、弁論の全趣旨。以
下、本件商標に係る商標登録を「本件商標登録」という。)。
(1) 登録番号:商標登録第6525426号
(2) 出願日:令和3年12月16日(以下「本件出願日」という。)
(3) 登録査定日:令和4年2月22日(以下「本件査定日」という。)
(4) 登録日:令和4年3月9日
(5) 商標の構成:「地球グミ」(標準文字)
(6) 商品及び役務の区分並びに指定商品:第30類「グミキャンディ」
2 特許庁における手続の経緯等
原告は、令和4年6月23日、本件商標登録を無効にすることについて審判を請
求し、特許庁は、これを無効2022-890049号事件として審理した(争い
がない。)。
特許庁は、令和5年6月20日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審
決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月29日、原告に送達され
た(争いがない。)。
原告は、令和5年7月25日、本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した
(当裁判所に顕著な事実)。
3 本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は、別紙審決のとおりである。その要旨は、次のとおりである。
(1) 引用標章及びその使用商品(原告主張に係るもの)
ア 引用標章1
(ア) 標章の構成:「地球グミ」の文字を書してなるもの
(イ) 使用商品:グミキャンディ
イ 引用標章2
(ア) 標章の構成:「プラネットグミ」の文字を書してなるもの
- 2 -
(イ) 使用商品:グミキャンディ
(2) 原告の主張(引用標章1関係)について
原告が販売するグミキャンディ(商品名を「Trolli Planet Gu
mmi」などとするもの。以下「原告商品」という。)が本件出願日前において日
本国内又は外国で周知であったとは認め難く、原告商品の俗称である引用標章1も、
原告の業務に係る商品(原告商品)を表示するものとして本件出願日前から本件査
定日において日本国内又は外国の一般の需要者の間に広く認識されるに至っていた
ものと認めることはできない。そうすると、引用標章1は、本件出願日及び本件査
定日において原告の業務に係る商品を表示するものとして日本国内(商標法4条1
項10号につき)又は日本国内若しくは外国(同項19号につき)の需要者の間に
広く認識されていたものと認めることはできない。したがって、本件商標と引用標
章1が同一又は類似であり、本件商標の指定商品と引用標章1の使用商品が同一又
は類似であるとしても、本件商標は、商標法4条1項10号に掲げる商標に該当し

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2022-890049号事件について令和5年6月2
0日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。