事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行ケ)10044 |
| 判決日 | 2023-12-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法46条 |
| 当事者 | 原告 株式会社セイコン/被告 マトヤ技研工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、進歩 性欠如の無効理由の有無である。 1 特許庁における手続の経緯(弁論の全趣旨) (1) 被告は、発明の名称を「食用畜肉塊の除毛装置」とする発明に係る特許(特 許第6015941号。以下「本件特許」という。)の特許権者である。本件特許は、 実用新案登録第3177183号に基づいて特許法46条の2第1項により平成2 5年1月18日に特許出願がされ(原出願日:平成24年3月26日、優先日:平 成24年2月7日、優先権主張国:日本国)、平成28年10月7日に特許権の設定 登録がされたものである(甲13)。 (2) 原告は、令和4年5月31日、本件特許について、無効審判請求をし、特許 庁はこれを無効2022-800046号事件として審理した上で、令和5年3月 17日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。) をし、その謄本は、同月27日、原告に送達された。 原告は、同年4月25日、本訴を提起した。 2 発明の要旨 本件特許(請求項の数2)の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は次のとお りである(以下、請求項1に係る発明を「本件発明1」、請求項2に係る発明を「本 件発明2」といい、両者を併せて「本件各発明」という。)。 【請求項1】 豚足等の食肉塊と温水が投入される筒状容器と、この筒状容器内に回転可能に軸 支された攪拌体とからなる水槽式除毛装置において、前記筒状容器の内壁が平面視 で多角形状に形成されると共に、防錆処理された金属製で且つ少なくともその一部 に粗地面又は凹凸が形成されていることを特徴とする食用肉塊除毛装置。 【請求項2】 内壁が縞鋼板、エンボス加工板又は波板エキスパンドメタルなど凹凸を有する金 - 2 - 属であることを特徴とする請求項1記載の食用肉塊除毛装置。 3 本件審決の理由の要点 (1) 引用発明等 ア 甲1(仏国追加特許発明第2112689号明細書)には、次の発明(以下 「甲1発明」という。)が記載されている。 「牛、子牛および羊の足ならびに子牛の頭と温水が投入される、排出管9を備え た筒状タンク7と、この筒状タンク7内に回転可能に軸支され、足または頭部を誘 導かつ反転する突起部26が設けられた、穴27を含むプレート5とからなる脱毛 装置において、前記筒状タンク7の内壁が平面視で円形状に形成されると共に、金 属製で且つエンボス加工された鋼板28である動物の足または頭部の脱毛装置。」 イ 甲2(実願昭61-77567号(実開昭62-189083号)のマイク ロフィルム)には次の事項(以下「甲2記載事項」という。)が記載されている。 「平面視で四角形である洗濯機漕内面の全体を波形状構造とし、洗濯漕内のかく はん水流に依り攪拌される洗たく物が波形状構造にこすられ漕内を循環すること。」 ウ 甲3(特開2007
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。