事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行ケ)10013 |
| 判決日 | 2023-12-26 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は、進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯等(争いがない事実以外の事実については、後掲 証拠及び弁論の全趣旨で認定した。) 原告らは、2017年(平成29年)4月20日を国際出願日とし、発明の名称 を「磁極ハウジングの製作方法、電動機用磁極ハウジング、および、電動機」(令 和2年2月25日に提出された手続補正書による補正後のもの)とする特許出願 (特願2019-510750号(以下「本件出願」という。)。パリ条約による 優先権主張(ドイツ連邦共和国)2016年(平成28年)5月4日(以下「本件 優先日」という。))をし(甲1、11、弁論の全趣旨)、平成30年12月26 日及び令和2年2月25日、それぞれ手続補正書(甲10、11)を提出したが - 1 - (以下、本件出願に係る明細書及び図面(令和2年2月25日に提出された手続補 正書による補正後のもの(甲1、10、11)。なお、その後にされた手続補正に よる明細書又は図面の補正はない。)を「本願明細書」という。)、令和3年3月 24日付けで拒絶査定を受けた。そこで、原告らは、同年7月30日、同拒絶査定 に対する不服審判の請求(不服2021-10198号)をした上、令和4年5月 31日、手続補正書(甲3)を提出した。 特許庁は、令和4年10月3日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審 決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月18日、原告らに送達さ れた(出訴のための附加期間は90日)(弁論の全趣旨)。 原告らは、令和5年2月13日、本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した (当裁判所に顕著な事実)。 2 本件出願に係る発明の要旨(甲3) 本件出願に係る特許請求の範囲(請求項の数は5)のうち請求項1の記載(令和 4年5月31日に提出された手続補正書による補正後のもの)は、次のとおりであ る(以下、同請求項に係る発明を「本願発明」という。同請求項中の番号及び記号 については、別紙(本願図1・図2)参照)。本願発明は、電動機用磁極ハウジン グを製作するための方法に関するものである。 【請求項1】 予め亜鉛メッキされた金属薄板材料からなる管外周壁(4)が用意され、 管縦方向(L)に延在する前記管外周壁(4)の直線状の外周壁縦方向エッジ (6)が互いに向き合うように、金属薄板材料からなる前記管外周壁(4)が円筒 状磁極管(2)に変形され、 前記管外周壁(4)が溶接装置(28)に供給され、前記管外周壁(4)の前記 外周壁縦方向エッジ(6)がレーザー溶接継目(10)によって互いに材料結合式 に連結され、周方向に閉じた前記円筒状磁極管(2)を形成し、前記外周壁縦方向 エッジ(6)間の流体封止的な突き合わせエッジ連結が実現され、 - 2 - 前記円筒状磁極管(2)の一方の端面を閉鎖するカバー(
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 3 原告らのため、この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付 加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。