事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)10011 |
| 判決日 | 2023-12-26 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法26条1項2号、商標法26条1項4号、商標法26条1項6号、商標法36条1項、商標法39条、民法709条、特許法106条 |
| 当事者 | 控訴人 ノーブル株式会社/被控訴人 株式会社DearLaura/被控訴人 補助参加人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点についての当事者の主張 (原判決の引用) 前提事実、争点及び争点についての当事者の主張は、後記(原判決の補正)のと おり原判決を補正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第2の2から4まで (原判決3頁4行目から13頁1行目まで)に記載のとおりであるから、これを引 用する。なお、引用文中「別紙」とあるのは、「原判決別紙」と読み替える。 (原判決の補正) (1) 3頁11行目の「者である」の次に「(丙4、5)」を加える。 (2) 3頁25行目の「商標法 26 条 1 項 2 号該当性」を「被告標章の商標法26 条1項2号該当性」と改める。 - 3 - (3) 4頁12行目の「原告商品」を「原告が販売する商品」と改める。 (4) 4頁15行目の「被告標章との」の次に「外観の」を加える。 (5) 5頁3行目の「原告商品と同一ないし類似する」を「本件商標と同一であ り、又は類似する被告標章を付した」と改める。 (6) 6頁2行目の「称呼」の次に「及び観念」を加える。 (7) 6頁3行目の「称呼は、本件商標も被告標章も「バレナイフタエ」である が」を「本件商標及び被告標章から生じる称呼はいずれも「バレナイフタエ」であ り、また、両者から生じる観念も類似しているが」と改める。 (8) 6頁21行目の「取引者」を「需要者」と改める。 (9) 7頁1行目の「商標法 26 条 1 項 2 号該当性」を「被告標章の商標法26条 1項2号該当性」と改める。 (10) 7頁2行目の「被告」の次に「及び被告補助参加人」を加える。 (11) 7頁24行目の「下部」を「被告標章1の下部」と改める。 (12) 9頁12行目の「商標法 26 条 1 項 4 号該当性」を「被告標章の商標法2 6条1項4号該当性」と改める。 (13) 9頁13行目の「被告」の次に「及び被告補助参加人」を加える。 (14) 9頁22行目の「という標章」を削る。 (15) 9頁25行目の「商標法 26 条 1 項 6 号該当性」を「被告標章の商標法2 6条1項6号該当性」と改める。 (16) 10頁21行目の「被告標章」から22行目の「認識するものであり」ま でを「店頭等で被告商品を見る需要者である一般消費者は、他の商品と区別する標 識として被告標章を認識するのであり、被告標章は」と改める。 (17) 11頁2行目の「平成 25 年 8 月以降」を「平成24年7月以降」と改め る。 (18) 11頁7行目の「令和 2 年 9 月以降」を「令和2年9月から現在まで」と 改める。 - 4 - (19) 11頁22行目の「被告」の次に「及び被告補助参加人」を加える。 (20) 12頁4行目の「税抜。原告商品 1」を「税込み。以下、660円(税込 み)で販売されている原告商品を「原告商品1」という。」と改める。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用(補助参加によって生じた費用を含む。)は控訴人の負担と する。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。