商標権侵害行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10011
判決日2023-12-26
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法26条1項2号、商標法26条1項4号、商標法26条1項6号、商標法36条1項、商標法39条、民法709条、特許法106条
当事者控訴人 ノーブル株式会社/被控訴人 株式会社DearLaura/被控訴人 補助参加人株式会社

この事件の代理人

  • 眞鍋淳也(控訴人代理人)/東京弁護士会
  • 鶴由貴(被控訴人代理人)
  • 今村憲(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及び争点についての当事者の主張
(原判決の引用)
前提事実、争点及び争点についての当事者の主張は、後記(原判決の補正)のと
おり原判決を補正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第2の2から4まで
(原判決3頁4行目から13頁1行目まで)に記載のとおりであるから、これを引
用する。なお、引用文中「別紙」とあるのは、「原判決別紙」と読み替える。
(原判決の補正)
(1) 3頁11行目の「者である」の次に「(丙4、5)」を加える。
(2) 3頁25行目の「商標法 26 条 1 項 2 号該当性」を「被告標章の商標法26
条1項2号該当性」と改める。
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(3) 4頁12行目の「原告商品」を「原告が販売する商品」と改める。
(4) 4頁15行目の「被告標章との」の次に「外観の」を加える。
(5) 5頁3行目の「原告商品と同一ないし類似する」を「本件商標と同一であ
り、又は類似する被告標章を付した」と改める。
(6) 6頁2行目の「称呼」の次に「及び観念」を加える。
(7) 6頁3行目の「称呼は、本件商標も被告標章も「バレナイフタエ」である
が」を「本件商標及び被告標章から生じる称呼はいずれも「バレナイフタエ」であ
り、また、両者から生じる観念も類似しているが」と改める。
(8) 6頁21行目の「取引者」を「需要者」と改める。
(9) 7頁1行目の「商標法 26 条 1 項 2 号該当性」を「被告標章の商標法26条
1項2号該当性」と改める。
(10) 7頁2行目の「被告」の次に「及び被告補助参加人」を加える。
(11) 7頁24行目の「下部」を「被告標章1の下部」と改める。
(12) 9頁12行目の「商標法 26 条 1 項 4 号該当性」を「被告標章の商標法2
6条1項4号該当性」と改める。
(13) 9頁13行目の「被告」の次に「及び被告補助参加人」を加える。
(14) 9頁22行目の「という標章」を削る。
(15) 9頁25行目の「商標法 26 条 1 項 6 号該当性」を「被告標章の商標法2
6条1項6号該当性」と改める。
(16) 10頁21行目の「被告標章」から22行目の「認識するものであり」ま
でを「店頭等で被告商品を見る需要者である一般消費者は、他の商品と区別する標
識として被告標章を認識するのであり、被告標章は」と改める。
(17) 11頁2行目の「平成 25 年 8 月以降」を「平成24年7月以降」と改め
る。
(18) 11頁7行目の「令和 2 年 9 月以降」を「令和2年9月から現在まで」と
改める。
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(19) 11頁22行目の「被告」の次に「及び被告補助参加人」を加える。
(20) 12頁4行目の「税抜。原告商品 1」を「税込み。以下、660円(税込
み)で販売されている原告商品を「原告商品1」という。」と改める。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用(補助参加によって生じた費用を含む。)は控訴人の負担と
する。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。