特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10051
判決日2024-01-17
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
1 当審における本件の主な争点は、原判決の第2の3(5頁~)記載の争点
のうち、被控訴人製品1の構成要件Cの充足性(争点1-2)である。これ
に関する当事者双方の主張は、当審における控訴人の補充的主張を以下のと
おり加えるほか、原判決の第3の2(8頁~)に記載のとおりであるから、
これを引用する。
2 当審における控訴人の補充的主張
(1) 原判決は、被控訴人製品1の燃料供給装置の圧力スイッチPS01(P
S-01)は、燃料タンクの燃料残量レベルをそのまま反映したものとはい
えないとしたが、これは本件発明の構成要件Cの解釈を誤り、不当に狭く捉
えたものである。本件発明においては、具体的な燃料の残量を定量的かつ具
体的に常時検出することは求められていない。このことは、本件明細書【0
032】、【0037】に、燃料残量が予め設定されたレベルまで減少し、あ
るいは予め設定されたレベル以上に増加したことを示したときに燃料の供給
を開始又は停止すると記載されていることからも明らかである。
(2) また、原判決は、被控訴人製品1の燃料供給装置が燃料タンクに関する
信号を送る構成を有しているとは認められないとして、被控訴人製品1は構
成要件Cを充足しないとしたが、構成要件Cでは「燃料残量レベル信号に基
づいて」という文言が用いられていることから明らかなように、「燃料残量
レベル信号」の存在と、当該燃料残量レベル信号に「基づいて(起因して)」、
燃料タンクへの燃料の供給をオン・オフ制御することが求められているにす
ぎない。燃料残量レベル信号がそのまま直接燃料供給装置まで伝達されるこ
とは、構成要件Cにおいては一切要求されていない。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。