事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)10079 |
| 判決日 | 2024-01-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条、特許法74条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 (1) 当審における本訴関係の争点は、原判決第3の1(1)~(3)(10頁~)の 争点1~3のとおりであり、これに対する当事者の主張は、原判決第4の1 ~3(11頁~)のとおりである。 (2) 反訴については、本件特許を無効とする審決の確定により、本件各発明の 発明者は誰かという実体的な争い(原審の争点6)は、当審における争点か ら脱落している(後記第3の3参照)。
主文(判決文より)
1 第1審原告の控訴に基づき、原判決主文4項及び5項を取り 消す。 2 前項の取消し部分に係る第1審被告Y₁及び同Y₂の反訴請求 をいずれも棄却する。 2 第1審被告らの控訴をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、第1,2審を通じてこれを10分し,その1を 第1審原告の負担とし,その余を第1審被告らの負担とする。 4 原判決中第1審原告が原判決別紙目録記載の発明に係る特許 を受ける権利を有することの確認請求に係る部分は、第1審原 告の当審における訴えの取下げにより、失効している。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。