損害賠償等請求本訴、特許権移転登録手続請求反訴控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10079
判決日2024-01-22
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条、特許法74条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
(1) 当審における本訴関係の争点は、原判決第3の1(1)~(3)(10頁~)の
争点1~3のとおりであり、これに対する当事者の主張は、原判決第4の1
~3(11頁~)のとおりである。
(2) 反訴については、本件特許を無効とする審決の確定により、本件各発明の
発明者は誰かという実体的な争い(原審の争点6)は、当審における争点か
ら脱落している(後記第3の3参照)。

主文(判決文より)

1 第1審原告の控訴に基づき、原判決主文4項及び5項を取り
消す。
2 前項の取消し部分に係る第1審被告Y₁及び同Y₂の反訴請求
をいずれも棄却する。
2 第1審被告らの控訴をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、第1,2審を通じてこれを10分し,その1を
第1審原告の負担とし,その余を第1審被告らの負担とする。
4 原判決中第1審原告が原判決別紙目録記載の発明に係る特許
を受ける権利を有することの確認請求に係る部分は、第1審原
告の当審における訴えの取下げにより、失効している。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。