事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行ケ)10024 |
| 判決日 | 2024-01-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法184条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、 補正要件違反の有無(新規事項の追加該当性、独立特許要件としての新規性欠如の 有無)及び手続違背の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は、発明の名称を「経皮的分析物センサを適用するためのアプリケータ、お よび関連した製造方法」とする発明につき、平成30年6月18日に特許出願(パ リ条約に基づく優先権を主張して米国で行われた特許協力条約に基づく国際出願。 特願2019-570026。優先日:平成29年6月19日、優先権主張国:米 国。以下「本願」といい、特許法184条の6第2項の規定に基づき願書に添付し て提出した明細書、請求の範囲及び図面とみなされる各翻訳文のうち、特許請求の 範囲の翻訳文を「特許請求の範囲」と、明細書及び図面の各翻訳文を「本願明細書」 という。甲3)をしたが、令和3年7月30日付けで拒絶査定を受けた。 原告は、同年12月10日、拒絶査定不服審判請求をすると同時に、同日付け手 続補正書(甲4)を提出して特許請求の範囲について補正した(以下、同手続補正 書による補正を「本件補正」という。)。特許庁は当該審判請求を不服2021-1 7054号事件として審理し、令和4年10月24日、本件補正を却下した上で、 「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。なお、 出訴期間として在外者に対し90日を附加。)をした。本件審決の謄本は、同年11 月7日、原告に送達された。 原告は、令和5年3月7日、本訴を提起した。 2 発明の要旨 (1) 原告の本願に係る発明は、経皮分析測定システムを受容 の皮膚に適用する ためのシステム及び方法等に関するものであり、本件補正前の本願の特許請求の範 囲の請求項1及び請求項17の記載は、次のとおりである(以下、請求項1に係る 発明を「本願発明1」、請求項17に係る発明を「本願発明2」といい、これらを併 せて「本願発明」という。甲3)。 - 2 - 【請求項1】 皮膚上アセンブリを受容者の皮膚に適用するためのアプリケータであって、前記 アプリケータが、 前記皮膚上アセンブリの少なくとも一部分を前記受容者の前記皮膚に挿入するよ うに構成された挿入アセンブリと、 前記挿入アセンブリを受容するように構成されたハウジングであって、前記皮膚 上アセンブリが通過するように構成される開孔を備える、ハウジングと、 作動時に、前記挿入アセンブリを作動させて、前記皮膚上アセンブリの少なくと も前記一部分を前記受容者の前記皮膚に挿入するように構成された作動部材と、 前記ハウジングの内部環境と前記ハウジングの外部環境との間に滅菌バリアおよ び蒸気バリアを提供するように構成された封止要素と、を備える、アプリケータ。 【請求項17】 前記封止要素が、金属箔、金属基材、酸化アルミニウム被覆ポリマー、パリレン、 蒸
主文(判決文より)
1 特許庁が不服2021-17054号事件について令和4年 10月24日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。