事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行ケ)10020等 |
| 判決日 | 2024-01-23 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は、進歩性、サポート要件、明確性要件及び実施可能要件につ - 1 - いての各認定判断の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯等 原告は、名称を「鋼管杭式桟橋」とする発明についての特許(特許第59678 62号。請求項の数3。以下「本件特許」という。)の特許権者である。 本件特許は、平成23年1月14日を出願日(以下「本件出願日」という。)とし、 平成28年7月15日に設定登録がされた。出願時の願書に添付した明細書、特許 請求の範囲及び図面は、別紙2(本件特許に係る特許公報。甲22)に記載のとお りである(ただし、特許請求の範囲は設定登録時のもの。以下、この明細書と図面 を併せて「本件明細書」といい、この特許請求の範囲を単に「特許請求の範囲」と いう。また、以下、発明の詳細な説明の段落番号や図面番号を引用する際に【】の 記号を用いる。)。 被告は、令和3年3月30日、本件特許につき、原告を被請求人として特許無効 審判を請求した(甲24)。 特許庁は、これを無効2021-800024号として審理した上、令和5年1 月20日、「特許第5967862号の請求項1及び2に係る発明についての特許 を無効とする。特許第5967862号の請求項3に係る発明についての審判請求 は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同 月30日、原告及び被告にいずれも送達された。 原告は、令和5年2月27日、本件審決のうち請求項1及び2に係る発明につい ての特許を無効とした部分の取消しを求めて第1事件の訴えを提起し、被告は、同 年3月1日、本件審決のうち請求項3に係る発明についての本件特許に対する審判 請求は成り立たないとした部分の取消しを求めて第2事件の訴えを提起した。 2 特許請求の範囲の記載 特許請求の範囲の記載は、次のとおりである(以下、各請求項に係る発明を請求 項の番号に応じて「本件発明1」などといい、本件発明1ないし3を併せて「本件 各発明」という。)。 - 2 - 【請求項1】 海底地盤に根入れされた複数の鋼管杭によって構成される鋼管杭列と、該鋼管杭 列における海面上に突出した部位に構築される上部工とで構成される鋼管杭式桟橋 において、前記鋼管杭列を構成する鋼管杭の一部であって、外力に対して鋼管杭に 生じる曲率が大きい少なくとも陸側に対面して配置された鋼管杭の地中部における 発生曲率が大きい部分を、前記鋼管杭の直径Dと前記鋼管杭の全塑性モーメントに 対応する曲率φpが、φp≧4.39×10-3/Dという関係を満足するものとし、 前記鋼管杭の地中部の他の部分は前記部分よりも変形性能が低いものとしたことを 特徴とする鋼管杭式桟橋。 【請求項2】 φp≧4.90×10-3/Dを満足することを特徴とする請求項1記載の鋼管杭 式桟橋。 【
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2021-800024号事件につい て令和5年1月20日にした審決のうち、特許第5 967862号の請求項1及び2に係る部分を取り 消す。 2 被告の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、第1事件及び第2事件を通じて被告の 負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。