事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)10081 |
| 判決日 | 2024-01-24 |
| 分類 | 知的財産 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社ワイエムエヌ控訴人XことX/被控訴人 ツインガーデン株式会社 |
この事件の代理人
- 河合弘之(控訴人代理人)/第二東京弁護士会
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 以下のとおり補正し、後記3において当審における当事者の補充主張を付加する ほかは、原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の1から3まで(原 判決2頁19行目から20頁1行目まで)に記載するとおりであるから、これを引 用する。なお、引用文(補正後のものも含む。)中「被告アスクレピオス」とあるの は「原審被告アスクレピオス」と、「被告らの主張」とあるのは「被告ツインガーデ ンの主張」と、それぞれ読み替える(以下同じ。)。 (1) 3頁16行目の「原告会社が出演管理」から18行目の「「本件氏名等」とい う。)」までを「本件氏名等」と改める。 (2) 11頁19行目の「本件和解書」を「上記②の合意解約に係る和解書(乙3 4。以下「レアラボ和解書」という。)及び本件和解書」と改める。 (3) 12頁4行目の「和解書(以下「レアラボ和解書」という。)」を「レアラボ 和解書」と改める。 (4) 14頁19行目の「Aの代表権濫用を知り」を「本件和解の締結が、Aの代 表権濫用によるものであることを知っていたか」と、15頁10行目の「これらの 行為」を「本件和解の締結」と、それぞれ改める。 - 3 - (5) 16頁4行目の「同年7月頃」を「令和元年7月頃」と改め、13行目の「同 業の」を削る。 (6) 17頁8行目の「原告会社」を「B」と、「ネクスト製薬と」を「ネクスト製 薬の代表者と」と、15行目の「また、請求書を」を「また、Bが、レアラボ名義 の請求書を」と、それぞれ改める。 (7) 18頁23行目及び24行目の各「被告商品」を「被告商品及び被告DVD」 とそれぞれ改める。 (8) 19頁5行目の「原告Xの広告の使用」を「本件氏名等の広告における使用」 と改める。 3 当審における当事者の補充主張(争点1-2「Aの代表権濫用についての原 告会社の悪意又は過失の有無」に関するもの) (1) 原告らの主張 Bは、次のとおり、Aの背任の意図すなわち権限濫用について善意かつ無過失で あった。 ア 仮にAに背任の意図があったとすれば、被告商品に関するものとしては、被 告商品(BBB)の販売を終了し、BBBプラスとして、自らの支配下に移転させ ることにあった。しかしながら、Aが関係する会社によって、実際にBBBプラス が販売されることはなく、また、BとAとの間で、BBBプラスの販売について協 議がされたという事実すらない。これは、Bが、BBBプラスの販売又はこれに対 する協力要請を拒否したからに他ならない。 イ Aを含む原審被告アスクレピオスでは「BBB売りまくり作戦」と称して計 画を実施していたが(乙19の1・3枚目)、同作戦については「B社長との合意を 優先」するとされており、これは、被告商品の移転に関し、AとBが共謀していな いことを
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。