審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(行ケ)10087
判決日2025-02-27
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法2条3項2号、商標法50条、商標法50条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、同条2項所定
の期間に日本国内において、登録商標の商標権者、専用使用権者又は通常使用
権者のいずれかが請求に係る指定商品について登録商標の使用をしていたか否
かである。
2 特許庁における手続の経過等
⑴ 被告が商標権者である登録第6162919号商標(以下「本件商標」と
いう。)は、「UNBRAKO」の文字を標準文字で書して成る商標であり、
平成30年10月20日商標登録出願され、第6類「金属製金具」を指定商
品として、平成31年4月12日登録査定され、令和元年7月19日設定登
録された。(甲1、2)
⑵ 原告は、令和4年10月19日付けで本件商標の指定商品(第6類「金属
製金具」)について、商標法50条1項に基づく不使用取消審判請求(以下
「本件審判請求」という。)をし、同年11月4日本件審判請求(取消20
22-300932)の登録がされた(同条2項所定の「その審判の請求の
登録前3年以内」とは、令和元年11月4日から令和4年11月3日まで
(以下「要証期間」という。)である。)。
⑶ 特許庁は、令和6年5月21日に、本件審判請求は成り立たないとの審決
(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月30日原告に送達さ
れた。
⑷ 原告は、令和6年9月25日、本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起
した。
3 本件審決の理由の要旨
⑴ 中島工機株式会社(以下「中島工機」という。)は、本件商標について商
標権者である被告から使用許諾を得た通常使用権者であるところ(甲12、
本件審決の乙1)、中島工機は、要証期間中の令和3年6月9日に、株式会
社小野に対し、アンブラコ製の使用商品(ボルト)100個を納入し(甲1
4、本件審決の乙3)、その納入に際して、使用商標(Unbrako)を
付した包装箱(黒色の外箱。甲13、本件審決の乙2)に使用商品を収納し
て譲渡又は引き渡したものである。
そして、使用商標は、包装箱に付された「Unbrako🄬」の構成など
から「Unbrako」の文字が独立して自他商品識別標識としての機能を
果たすものであり、使用商標「Unbrako」の文字と、本件商標「UN
BRAKO」の文字は、大文字と小文字の差はあるものの、綴りを共通にす
るから、社会通念上同一の商標である。また、使用商品「ボルト」は、「金
属製金具」の範疇に属する。
以上からすれば、通常使用権者が、要証期間に日本国内において本件審判
請求に係る指定商品(第6類「金属製金具」)の範疇に属する「ボルト」の
包装箱に、本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標を付して譲渡又
は引き渡した(商標法2条3項2号)と認めることができる。
⑵ よって、被告は、要証期間中に日本国内において、通常使用権者が審判請
求に係る指定商品について本件商標(社会通念上同一と認められる商標

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を
30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。