事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)10088 |
| 判決日 | 2024-01-29 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法37条1項、民法709条 |
| 当事者 | 控訴人 池田物産株式会社/被控訴人 株式会社カクセー |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 (原判決の引用) 前提事実、争点及び争点に対する当事者の主張は、後記(原判決の補正)のとお り原判決を補正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第2の2から4まで(2 頁9行目から8頁13行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。な お、引用文中「別紙」とあるのは、「原判決別紙」と読み替える(以下同じ。)。 (原判決の補正) (1) 7頁1行目の「トレー上」を「トレー状」と改める。 (2) 7頁13行目の「通気孔」を「蒸気通過孔」と改める。 (3) 7頁22行目の「取引者」を「取引者・需要者」と改める。 - 2 - (4) 8頁3行目末尾に「(争点2)」を加える。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。