意匠権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10088
判決日2024-01-29
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法37条1項、民法709条
当事者控訴人 池田物産株式会社/被控訴人 株式会社カクセー

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
(原判決の引用)
前提事実、争点及び争点に対する当事者の主張は、後記(原判決の補正)のとお
り原判決を補正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第2の2から4まで(2
頁9行目から8頁13行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。な
お、引用文中「別紙」とあるのは、「原判決別紙」と読み替える(以下同じ。)。
(原判決の補正)
(1) 7頁1行目の「トレー上」を「トレー状」と改める。
(2) 7頁13行目の「通気孔」を「蒸気通過孔」と改める。
(3) 7頁22行目の「取引者」を「取引者・需要者」と改める。
- 2 -
(4) 8頁3行目末尾に「(争点2)」を加える。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。