事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)10089 |
| 判決日 | 2024-01-30 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法96条 |
| 当事者 | 控訴人 兼被控訴人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記 3のとおり当審における当事者の主な補充主張を付加するほかは、原判決「事 実及び理由」第2の2ないし4(原判決2頁9行目から6頁7行目まで)に記 載のとおりであるから、これを引用する。 ⑴ 原判決2頁15行目の「音響効果業務」を「アニメや映画などの映像に、 環境音や効果音などを制作又は選出し、付加する作業(以下「音響効果業務」 マ マ という。)」と、同頁22行目の「はららない」を「はらなない」とそれぞれ 改める。 ⑵ 原判決3頁6行目の末尾の次を改行し、次のとおり加える。 「⑶ 一審被告の退職後、一審原告は、平成30年4月8日から同年6月2 4日にかけて放映された作品『●●●●●●●●●●』(原判決別紙主張 整理表作品3)において、本件合意に反して、一審原告の保有する音源が 一審被告により使用されたと認識した。(甲50) そして、その他の作品も含め、一審原告の保有する音源二つについて の使用が明らかとなったとして、一審原告は、代理人弁護士を通じ、平成 30年7月17日付けの通知で、損害の賠償を求めた。(甲38、14頁) これに対し、一審被告は、代理人弁護士を通じ、平成30年7月30 日付け通知書で、本件合意書に違反する事実は認められない旨などを回 答した。(甲31)。 しかし、一審原告は、平成30年4月11日から同年6月27日にか けて放映された作品『●●●●●●●●●』(甲48の1。原判決別紙主 張整理表作品1)、同年7月6日から同年9月21日にかけて放映された 作品『●●●●●●●●』(甲49の1。原判決別紙主張整理表作品2) においても、本件合意に反して、一審原告の保有する音源を一審被告に おいて使用したとの認識に至った。 ⑷ 一審原告は、上記⑶の各作品について、本件合意に反する音源の使用 の事実が明らかになったとして、平成31年1月8日付けで、一審被告 の作業場で保管しているパソコンのハードディスクに存在する一審被告 の一審原告在職中に使用した音源に係る音ネタ帳、セッションデータ、 オーディオファイル等についての検証を求める証拠保全の申立てを、東 京地方裁判所に行った。(甲2) ⑸ 上記申立てに基づき、平成31年2月5日付けで、上記⑷に係る物の 検証についての証拠保全決定がされた。(甲29) 平成31年4月23日、東京地方裁判所裁判官が一審被告の作業場所 に臨場し、一審原告代理人川口弁護士立会いのもと、証拠保全が行われ た。その結果、一審被告から音ネタ帳、セッションデータ及びオーディオ ファイルが提示された。なお、原審における証人A(以下『A’』という。) も同検証期日に立ち会った。(原審における証人A’の尋問調書11頁) 一審被告は、裁判官に対し、一審被告が当時使用している音ネタ帳な いし
主文(判決文より)
1 一審原告及び一審被告の各控訴をいずれも棄却する。 2 一審原告の控訴に係る控訴費用は一審原告の負担とし、一審被告の 控訴に係る控訴費用は一審被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。