損害賠償等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10089
判決日2024-01-30
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法96条
当事者控訴人 兼被控訴人株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張は、次のとおり補正し、後記
3のとおり当審における当事者の主な補充主張を付加するほかは、原判決「事
実及び理由」第2の2ないし4(原判決2頁9行目から6頁7行目まで)に記
載のとおりであるから、これを引用する。
⑴ 原判決2頁15行目の「音響効果業務」を「アニメや映画などの映像に、
環境音や効果音などを制作又は選出し、付加する作業(以下「音響効果業務」
マ マ
という。)」と、同頁22行目の「はららない」を「はらなない」とそれぞれ
改める。
⑵ 原判決3頁6行目の末尾の次を改行し、次のとおり加える。
「⑶ 一審被告の退職後、一審原告は、平成30年4月8日から同年6月2
4日にかけて放映された作品『●●●●●●●●●●』(原判決別紙主張
整理表作品3)において、本件合意に反して、一審原告の保有する音源が
一審被告により使用されたと認識した。(甲50)
そして、その他の作品も含め、一審原告の保有する音源二つについて
の使用が明らかとなったとして、一審原告は、代理人弁護士を通じ、平成
30年7月17日付けの通知で、損害の賠償を求めた。(甲38、14頁)
これに対し、一審被告は、代理人弁護士を通じ、平成30年7月30
日付け通知書で、本件合意書に違反する事実は認められない旨などを回
答した。(甲31)。
しかし、一審原告は、平成30年4月11日から同年6月27日にか
けて放映された作品『●●●●●●●●●』(甲48の1。原判決別紙主
張整理表作品1)、同年7月6日から同年9月21日にかけて放映された
作品『●●●●●●●●』(甲49の1。原判決別紙主張整理表作品2)
においても、本件合意に反して、一審原告の保有する音源を一審被告に
おいて使用したとの認識に至った。
⑷ 一審原告は、上記⑶の各作品について、本件合意に反する音源の使用
の事実が明らかになったとして、平成31年1月8日付けで、一審被告
の作業場で保管しているパソコンのハードディスクに存在する一審被告
の一審原告在職中に使用した音源に係る音ネタ帳、セッションデータ、
オーディオファイル等についての検証を求める証拠保全の申立てを、東
京地方裁判所に行った。(甲2)
⑸ 上記申立てに基づき、平成31年2月5日付けで、上記⑷に係る物の
検証についての証拠保全決定がされた。(甲29)
平成31年4月23日、東京地方裁判所裁判官が一審被告の作業場所
に臨場し、一審原告代理人川口弁護士立会いのもと、証拠保全が行われ
た。その結果、一審被告から音ネタ帳、セッションデータ及びオーディオ
ファイルが提示された。なお、原審における証人A(以下『A’』という。)
も同検証期日に立ち会った。(原審における証人A’の尋問調書11頁)
一審被告は、裁判官に対し、一審被告が当時使用している音ネタ帳な
いし

主文(判決文より)

1 一審原告及び一審被告の各控訴をいずれも棄却する。
2 一審原告の控訴に係る控訴費用は一審原告の負担とし、一審被告の
控訴に係る控訴費用は一審被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。