損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10075
判決日2024-01-30
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
本件の前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張は、次のとおり補正するほ
かは、原判決の「事実及び理由」第2の2及び3並びに第3に各記載のとおりであ
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るから、これらを引用する。
(1) 原判決9頁16行目、19行目、10頁2行目、5行目及び10行目の各「信
用棄損/侮辱表現等」とあるのをいずれも「信用毀損/侮辱表現等」と改める。
(2) 原判決29頁26行目(2か所)、30頁1行目、3行目及び4行目の各「C」
とあるのをいずれも「C′」と改める。
なお、控訴人は、控訴理由書において、原判決は証拠に基づかず事実を認定した
違法があるとして、原判決が前提事実として認定した事実のうち、控訴人が、原判
決別紙一覧表各記載の投稿(「投稿者」欄に「被告乙」と記載されているものに限る。)
をした旨の認定を論難するようにも解される。
そこで検討すると、被控訴人は、原審において、控訴人等による投稿の事実を証
する証拠として甲3~5の証拠を提出した。このうち、甲4の1は、被控訴人がこ
れらの投稿の本文を書き写して作成した一覧表であり、これを基礎に原判決別紙一
覧表が作成された。甲4の2は、投稿の本文のみを書き写した甲4の1には掲載し
きれない写真・画像を掲載し、甲4の1に記載された凡例と共に投稿の内容を表す
ものである。甲5は、インターネット上に実際に掲載された投稿の一部を直接印刷
したものである。被控訴人は、控訴人等による認否をみて、必要に応じて証拠を追
加する旨を述べていたところ、控訴人は、原判決別紙一覧表に対し、その一部のみ
を調査するとした上、被控訴人による誤記であることが明白であるものに対して記
事タイトルが一部異なるとか、内容に関連がないから調査の必要がないなどとして、
結局、自らが当該投稿を行ったかについての主張をほとんど明確にしなかった。な
お、控訴人が「記事そのものが存在しない」と主張した投稿につき、被控訴人は、
そのスクリーンショットの一部を甲44として提出した。
以上の経緯に照らすと、原判決が、他の前提事実、甲4、44及び弁論の全趣旨
により、控訴人が原判決別紙一覧表各記載の投稿(「投稿者」欄に「被告乙」と記載
されているものに限る。)をしたことを「証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めら
れる事実」として認定したことは正当である。
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主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。