審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(行ケ)10013
判決日2025-02-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 中国金網工業株式会社/被告 株式会社ノブハラ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、審決における訂正要件適合
性、記載要件(サポート要件、明確性要件)及び進歩性についての認定判断の
誤りの有無である。
2 特許庁における手続の経緯等
⑴ 被告は、発明の名称を「多角形断面線材用ダイス」とする発明について、
平成27年9月6日、特許出願(優先権主張・平成26年9月7日)をし、
平成28年11月4日、設定登録(特許第6031654号、請求項数16。
以下「本件特許」という。甲28)を受けた。
⑵ 原告は、平成29年5月12日、本件特許について特許異議の申立て(異
議2017-700464号事件)をし、被告は、平成30年5月1日付け
訂正請求書に基づき、特許請求の範囲請求項〔1~6〕〔7~12〕〔13
~16〕の訂正請求(甲24、25)をするなどした。
特許庁は、平成31年1月30日付けで、請求項13の削除を含む訂正を
認めた上、特許請求の範囲請求項14から16までに係る特許を取り消し、
請求項1から12までに係る特許を維持し、請求項13に係る特許について
の特許異議の申立てを却下するとの決定(甲30)をし、同決定は確定した
(これにより、本件特許の請求項数は12となった。)。
⑶ 原告は、令和2年4月21日、本件特許について特許無効審判(以下「本
件無効審判」という。)を請求し、訂正要件、記載要件(サポート要件、明
確性要件)、新規性及び進歩性に関する無効理由を主張した。
特許庁は、これを無効2020-800043号事件として審理した上、
令和4年1月20日付けで、本件無効審判の請求は成り立たないとする審決
(以下「1次審決」という。)をした。
原告は、令和4年2月28日、1次審決の取消しを求めて訴訟を提起した
ところ、知財高裁は、同年11月16日、1次審決には明確性要件について
の判断の誤りがあるなどとして、1次審決を取り消す判決(令和4年〔行
ケ〕第10019号。甲41)をした。
⑷ 特許庁は、令和5年1月11日付けで、本件無効審判の審理を再開し、被
告は、同月30日付け訂正請求書に基づき、特許請求の範囲請求項〔1~
6〕〔7~12〕の訂正請求(以下「本件訂正」という。なお、本件特許の
願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面であって本件訂正直前のも
のを、以下「本件明細書」という。甲28、乙2の2及び3)をした。
特許庁は、令和6年1月9日付けで、本件訂正を認めた上、特許請求の範
囲請求項1~4、6~12に係る特許についての本件無効審判の請求は成り
立たない、請求項5に係る特許についての本件審判の請求は却下するとの審
決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月19日に原告に送
達された。
⑸ 原告は、令和6年2月19日、本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起
した。
3 特許請求の範囲の記載等
⑴ 本件訂正前における本

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2020-800043号事件について令和6年1
月9日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。