事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行ケ)10050 |
| 判決日 | 2024-02-05 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項7号、商標法4条1項10号 |
| 当事者 | 被告 株式会社エスエス・キャリア |
この事件の代理人
- 成川弘樹(被告代理人)/第一東京弁護士会
争点(判決文より)
争点は、本件商標が商標法4条1 項10号及び同項7号に該当するか否かである。 1 本件商標 本件商標は、別紙登録商標目録記載のとおりのものである。 原告は、本件商標について、令和2年7月31日に登録出願し、令和3年6月2 - 1 - 日に登録査定を受け、同月11日に設定登録がされた。 2 特許庁における手続の経緯等 被告は、本件商標について、商標法4条1項10号及び同項7号に該当するもの であるから、同法46条1項によりその登録を無効とすべきであると主張して、無 効審判請求をした。特許庁は、同無効審判請求を無効2021-890054号事 件として審理した上、令和5年3月30日、「登録第6401321号の登録を無効 とする。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同年4月7日、 原告に送達された。 原告は、同年5月8日、本訴を提起した。 3 本件審決の理由の要点 (1) 商標法4条1項10号該当性について ア 引用商標の周知性について (ア) 別紙被告商標目録記載の商標及び「美容医局」の文字からなる商標を併せて 「引用商標」という。 (イ) 被告は、遅くても平成24年には、美容外科・美容皮膚科専門の有料職業紹 介事業(以下「本件サービス」という。)の提供を開始し、本件商標の登録出願日前 から登録査定後においても継続して、引用商標を本件サービスについて使用してい ることが認められる。 (ウ) そして、本件サービスの転職希望者による実際の利用状況、本件サービスに 係る求人数及び求人情報の内容、本件サービスに係るセミナーの開催状況や広告の 配信状況、広告宣伝費及び売上額の状況等からすれば、本件サービスは、美容外科・ 美容皮膚科専門の有料職業紹介事業であって、その需要者は、美容外科・美容皮膚 科専門の医師等に限定されてはいるものの、当該需要者に広く知られていたといえ るものであるから、本件サービスに使用されている引用商標は、本件商標の登録出 願時及び登録査定時において、本件サービス、すなわち被告の業務に係る役務「職 業のあっせん、職業の紹介」を表示するものとして、需要者の間に広く認識されて - 2 - いたものと認めることができる。 イ 本件商標と引用商標との類否について 本件商標と引用商標とは、「美容医局」の文字、「ビヨウイキョク」の称呼及び「被 告のブランド」の観念を共通にし、外観、称呼及び観念において相紛らわしいもの であるから、相紛れるおそれのある類似する商標である。 また、本件商標の指定役務中「職業のあっせん、求人情報の提供、人材派遣によ る職業のあっせん、人材派遣による求人情報の提供」と被告の業務に係る役務「求 人情報の提供、職業のあっせん」とは、同一又は類似の役務である。 ウ 小括 以上からすれば、本件商標は、被告の業務に係る役務を表示す
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は、原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。