事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(ネ)10032 |
| 判決日 | 2025-02-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法102条3項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社DAPリアライズ被控訴人株式会社NTTドコモ/被控訴人 補助参加人シャープ株式会社/被控訴人 補助参加人大和管財株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、後記2のとおり当審にお ける当事者の補足的主張を加えるほか、原判決の「事実及び理由」中、第2の 2、3及び第3(原判決1頁26行目から55頁4行目まで)記載のとおりで あるから、これを引用する(ただし、原告は、丙B9発明を主引用例とする新 規性ないし進歩性の欠如(争点 2-4-6)に係る主張について、当審における原 告の補足的主張において変更した内容は、当審における主張を優先するとして いる。)。なお、引用文中の「別紙」は「原判決別紙」と読み替える。 2 当審における当事者の補足的主張(丙B9発明を主引用例とする新規性ない し進歩性の欠如(争点 2-4-6)について) (原告の主張) ⑴ 丙B9発明の認定について 丙B9発明は、以下の理由から、本判決別紙「認定・主張対照表(控訴 審)」の「原告の主張」欄記載のとおり認定されるべきである(同表の「原 判決」欄中の太字部分は原告が原判決の認定に誤りがあると主張する部分で あり、同表の「原告の主張」欄中の下線部は原判決の認定を変更すべき部分 として原告が特定した部分である。)。 ア 丙B9文献(以下の【 】内の番号は、同文献の段落番号を示す。)に は、「通信部12からCPU11に何らかの信号を送信する」こと(原判 決認定の丙B9発明の構成6b)について、開示も示唆もされていない。 イ 構成6d1、6d2、6g’2については、丙B9文献において、「表 示データ」という用語は、「表示すべき表示データのコンテンツ」、「表 示データのコンテンツ」、「表示すべき表示データ」と記載されることが 多いことから(【0004】~【0007】、【0011】、【0013】 ~【0017】)、「表示装置に表示されるコンテンツを含むデータ」と いう広い意味で使用されているのに対し、【0013】の「その表示デー タ(ドットデータ)をモニタ端子25へ同期信号と共に送出する。」との 記載は、「モニタ端子25」へ送出する場合に限って「ドットデータ」と いう形式をとることを開示しているから、「表示データ」と「ドットデー タ」は同義ではなく、「ドットデータ」が送信されるのは「モニタ端子2 5」のみである。 ウ 丙B9文献には、「ドットデータを画像メモリ22に記憶させること」 (同6d2、6g’2、6h’)について、開示も示唆もされていない。 【0011】の「入力された表示データ」は、その前後の段落の記載から みて、「電話番号や各種の機能データ」(【0010】)や「登録してあ る通話相手の電話番号や氏名、あるいはメッセージ」(【0013】)で あり、これらはドットデータではなくテキストデータと解される。 エ 丙B9文献には、「通信部12が、画像情報を受信して復調」すること (同6g’1)について、開示も示唆もされていな
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。