事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ネ)10121 |
| 判決日 | 2024-02-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法74条1項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社MTG |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件発明の特徴的部分はどこか(争点1) (2) 被控訴人が本件発明の特許を受ける権利を有する者であるか否か(争点2) (3) 控訴人が本件発明の特許を受ける権利を共有する者であるか否か(争点3) (4) 本件原出願の特許出願人ではない被控訴人が、本件原出願の分割出願である 本件特許に係る本件特許権の移転請求を行うことができるか否か(争点4) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(本件発明の特徴的部分はどこか)について 原判決6頁1行目の「技術的な本質は、」の後に「電極から延びるリード部と制御 基板との間の」を加えるほか、原判決の「事実及び理由」の第2の4(1)記載のとお りであるから、これを引用する。 (2) 争点2(被控訴人が本件発明の特許を受ける権利を有する者であるか否か) 及び争点3(控訴人が本件発明の特許を受ける権利を共有する者であるか否か)に ついて (被控訴人の主張) 以下のア~サによると、被控訴人代表者のX1が発明者ではあることは明らかで あり、また、控訴人の従業員等は共同発明者ではないから、控訴人の主張は理由が ない。 ア 被控訴人は、平成22年1月、2枚電極(2枚羽根)の身体貼着型コードレ スEMS(Pennypad)を開発し、これにかかる実用新案登録第31583 03号を出願した(同年3月3日登録)。 イ 被控訴人は、平成24年7月頃、横通電の4枚電極EMSであるSPOPA Dを開発した。SPOPADではその構造上、制御基板と電極を同一平面上に設け ることが困難であり、制御基板と電極の間に段差が生じていたが、この段差の間に 金属弾片を設けることで制御基板と電極を導通させることとした。 この時点で、構成要件C及びDに現れる「横通電」の構成も含め、本件発明の構 成要件A~Fまでを被控訴人が開発した。 ウ 平成25年7月頃までに、被控訴人が開発した横通電の4枚電極EMSであ るSPOPADをドイツのBeurer社に提供し、同社がこれを「EM20」と して一般向けに販売した。 この時点で、構成要件C及びDに現れる「横通電」の構成も含め、本件発明の構 成要件A~Fが公知公用となった。 エ 被控訴人は、平成26年4月、リード部と制御基板との接続について、弾片 による接続とは異なる、ねじ止めによる接続であって、リード部がカバーの内壁に 沿って折り曲げられ、さらに制御基板と平行に折り曲げられ底板の突起にねじ止め され固定される構造(いわゆるZ型構造)を発明した。 SPOPADの販売開始後、金属弾片を介した導通では、数は多くないものの、 ユーザが使用を続けているうちに電気的な接触不良が起こり得ることが被控訴人に 判明したところ、上記Z型構造の採用により、前述の段差の問題を解決しながら、 電気的接触の問題を解決し、さらに金属弾片を用いる
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。