特許権侵害差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10083
判決日2024-02-26
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
1 争点
(1) 構成要件Dの充足性(争点1)
(2) 均等侵害の成否(争点2)
(3) 差止め及び廃棄の必要性の有無(争点3)
2 争点に関する当事者の主張
上記争点に関する当事者の主張は、後記3のとおり当審における控訴人の補
充的主張を加えるほか、原判決「事実及び理由」第3(5頁~)に記載のとお
りであるから、これを引用する。
3 当審における控訴人の補充的主張(争点2〔均等侵害の成否〕関係)
被控訴人製品は、均等論の第1要件(特許請求の範囲に記載された構成中の
対象製品等と異なる部分が特許発明の本質的部分ではないこと)を満たすもの
であり、構成要件Gの不充足(相違点B)をもって第1要件を満たさないとし
た原判決は誤りである。
(1) 構成要件Gは本件発明の本質的部分ではないこと
ア 本件発明の本質的部分は、原判決(23頁)判示のとおり、①把持部を
水平方向に軸回転させて負荷付与部の負荷を引き上げ、把持部にかかる
上方向に付勢する負荷を軽くすることを可能にする構成を採用すること
により、使用者が、「弛緩」と「伸張」の動作を加えながら適切な「短
縮」のタイミングを出現させることができ、各筋肉群が「弛緩-伸張-
短縮」のタイミングを得て、連動性よく動作を行うことができることを
可能にするとともに、②両腕を屈曲させて把持部を引き下げることに伴
い、両腕を外側に広げることに対する抗力が減少する構成を採用するこ
とにより、筋の「共縮」を防ぐことを可能にし、もって、筋肉の硬化を
伴うことなく、筋肉痛や疲労など身体への負担が少なく、柔軟で弾力性

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。