特許権侵害行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10010
判決日2024-02-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条3項、特許法123条1項8号
当事者被控訴人 株式会社ライフピース

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点2)として追加して主張した(当
審における争点2-3)。
また、控訴人は、不法行為に基づく損害の内訳につき、①特許法102条3
項に基づき被控訴人製品の売上額1000万円に相当実施料率10%を乗じ
た実施料相当額100万円、②検査費用39万6000円(当審において7万
7000円増額)、③弁護士及び弁理士費用200万円の合計339万600
0円のうち、331万9000円の範囲で損害賠償を請求するものへと変更を
した。
2 前提事実、争点及び争点についての当事者の主張は、次のとおり補正し、後
記3のとおり当審における当事者の主な補充主張を付加するほかは、原判決の
「事実及び理由」中、第2の1、2及び第3(原判決2頁12行目から9頁1
9行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。
⑴ 原判決3頁2行目の冒頭から同頁21行目の末尾までを次のとおり改め
る。
「⑶ 控訴人による訂正審判請求
控訴人は、原審の口頭弁論の終結の日の翌日である令和4年10月
25日、本件特許の特許請求の範囲の請求項3及び4につき、訂正を
求める訂正審判を請求し、特許庁は、これを訂正2022-3901
91号として審理した(以下、その訂正を『本件訂正』という。)。特
許庁は、令和5年3月29日、結論を『特許第6708764号の特
許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のと
おり訂正することを認める。』とする審決(以下『本件訂正審決』とい
う。)をし、その審決は確定した。(甲24、25、当裁判所に顕著)。
⑷ 本件訂正後の構成要件
ア 本件訂正後の本件特許権に係る特許請求の範囲の請求項3の記載
は、以下のとおりである(以下、訂正後の請求項3に記載された発
明を『本件発明』という。下線(1か所)は訂正部分であり、判決で
付記。)。
『多価アミン及び/又はその塩を機能成分として含有し、水、多価
アミン、多価アミンの塩の総含有量が95重量%以上である機能水
であって、
前記多価アミンが、下記式(3')
【化3】
で表される不飽和アミンに由来する構造単位を有するポリマー(式
中、nは0又は1を示し、pは1又は2を示し、R⁷、R⁸、R⁹は水
素原子を示す)のうち、重量平均分子量500~15000の、ポ
リアリルアミン又はジアリルアミン重合体であり、
前記機能成分の有する機能が、前記式(3')で表される不飽和ア
ミンに由来する構造単位を有するポリマーがポリアリルアミンであ
る場合は、魚介類又は精肉の鮮度保持、魚介類又は精肉の熟成、植
物の成長調整、切り花の延命、切り花の開花調整、害虫駆除、アニ
サキス防除、抗微生物、抗ウイルス、便臭軽減、血圧低下、体温上
昇、及び口腔内環境の改善のうちの少なくとも1つであり、前記式
(3')で表される不飽和アミンに由来する構造単位を有する

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人は、原判決別紙被控訴人製品目録記載の製品を製造し、販売
し、販売の申出をしてはならない。
3 被控訴人は、前項の製品を廃棄せよ。
4 被控訴人は、控訴人に対し、49万6000円及びこれに対する令
和3年6月17日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払
え。
5 控訴人のその余の請求を棄却する。
6 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを5分し、その4を控訴人の
負担とし、その余を被控訴人の負担とする。
7 この判決の第4項は、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。