事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)10037 |
| 判決日 | 2024-03-06 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事訴訟法297条、特許法100条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点とはな らない。 2 前提事実、争点及び争点に対する当事者の主張 当審における当事者の主張を踏まえ、以下のとおり原判決を補正し、後記3にお いて当審における当事者の追加及び補充主張を補足するほかは、原判決の「事実及 び理由」中の「第2 事案の概要」の1及び2(原判決3頁19行目から46頁1 1行目まで)に記載するとおりであるから、これを引用する。 (原判決の補正) (1) 4頁3行目の「本件特許権」の次に「(請求項の数14)」を加える。 (2) 7頁25行目の●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●● - 3 - (3) 8頁3行目の●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●14行目の「原告の商号」を「「HAMAMATSU」」と、 それぞれ改める。 (4) 9頁15・16行目の「ML300EX」を「ML300EX WH」と、 21行目の「甲10」を「甲10の1・2」と、それぞれ改める。 (5) 10頁3行目の「●●台」を「●●台(本判決別紙各対象製品販売状況一覧 の番号●●から番号●●までの●●台から番号●●及び番号●●を除いた●●台に 令和4年6月30日に販売された1台を加えたもの)」と、7行目の「令和3年12 月をもって」を「令和4年6月頃をもって」と、それぞれ改め、9行目の「乙12 6、131、132、」の次に「171、」を加え、23行目の「対象製品1」から 25行目末尾までを「対象製品1は、筐体、ステージ(X、Y、θ軸)、搬送系及び SDエンジン等によって構成される。SDエンジンは、レーザ加工エンジンユニッ ト、Z軸ステージ等からなる。」と改める。 (6) 13頁4行目の「終了した時点」を「終了した時点の位置」と改める。 (7) 15頁4行目の「平成29年11月13日」を「平成29年11月13日付 け通知書により」と改め、7・8行目の「上記特許ポートフォリオを侵害するなど として」の次に「、本件特許権(請求項8)を含む15件の特許権を例示した上」 を加え、8行目の「甲9」を「甲9の1」と改める。 (8) 15頁24行目の「令和4年9月5日」から
主文(判決文より)
1 原告の控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。 (1) 被告は原告に対し、1億3684万円及びこれに対する 平成30年11月1日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 (2) 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 2 原告の当審における追加請求を棄却する。 3 被告の本件控訴を棄却する。 4 訴訟費用は第1、2審を通じ、これを10分し、その9を 原告の負担とし、その余を被告の負担とする。 5 この判決は、1項(1)に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。