特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10037
判決日2024-03-06
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民事訴訟法297条、特許法100条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点とはな
らない。
2 前提事実、争点及び争点に対する当事者の主張
当審における当事者の主張を踏まえ、以下のとおり原判決を補正し、後記3にお
いて当審における当事者の追加及び補充主張を補足するほかは、原判決の「事実及
び理由」中の「第2 事案の概要」の1及び2(原判決3頁19行目から46頁1
1行目まで)に記載するとおりであるから、これを引用する。
(原判決の補正)
(1) 4頁3行目の「本件特許権」の次に「(請求項の数14)」を加える。
(2) 7頁25行目の●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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(3) 8頁3行目の●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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●●●●●●●●●●●14行目の「原告の商号」を「「HAMAMATSU」」と、
それぞれ改める。
(4) 9頁15・16行目の「ML300EX」を「ML300EX WH」と、
21行目の「甲10」を「甲10の1・2」と、それぞれ改める。
(5) 10頁3行目の「●●台」を「●●台(本判決別紙各対象製品販売状況一覧
の番号●●から番号●●までの●●台から番号●●及び番号●●を除いた●●台に
令和4年6月30日に販売された1台を加えたもの)」と、7行目の「令和3年12
月をもって」を「令和4年6月頃をもって」と、それぞれ改め、9行目の「乙12
6、131、132、」の次に「171、」を加え、23行目の「対象製品1」から
25行目末尾までを「対象製品1は、筐体、ステージ(X、Y、θ軸)、搬送系及び
SDエンジン等によって構成される。SDエンジンは、レーザ加工エンジンユニッ
ト、Z軸ステージ等からなる。」と改める。
(6) 13頁4行目の「終了した時点」を「終了した時点の位置」と改める。
(7) 15頁4行目の「平成29年11月13日」を「平成29年11月13日付
け通知書により」と改め、7・8行目の「上記特許ポートフォリオを侵害するなど
として」の次に「、本件特許権(請求項8)を含む15件の特許権を例示した上」
を加え、8行目の「甲9」を「甲9の1」と改める。
(8) 15頁24行目の「令和4年9月5日」から

主文(判決文より)

1 原告の控訴に基づき、原判決を次のとおり変更する。
(1) 被告は原告に対し、1億3684万円及びこれに対する
平成30年11月1日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
(2) 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
2 原告の当審における追加請求を棄却する。
3 被告の本件控訴を棄却する。
4 訴訟費用は第1、2審を通じ、これを10分し、その9を
原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
5 この判決は、1項(1)に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。