損害賠償請求控訴事件、同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10085等
判決日2024-03-07
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、商標法38条2項、民法709条
当事者被控訴人 兼附帯控訴人株式会社

この事件の代理人

  • 安井規雄(控訴人代理人)/東京弁護士会
  • 佐藤勝(控訴人代理人)/東京弁護士会
  • 千賀修一(被控訴人代理人)/東京弁護士会

主文(判決文より)

1 被控訴人の附帯控訴に基づき、原判決主文1、2項を次
のとおり変更する。
(1) 被控訴人は、控訴人に対し、1万5177円及びこれ
に対する令和3年11月16日から支払済みまで年
3%の割合による金員を支払え。
(2) 控訴人の被控訴人に対するその余の請求を棄却する。
2 控訴人の控訴及び被控訴人のその余の附帯控訴をいずれ
も棄却する。
3 訴訟費用(控訴費用、附帯控訴費用を含む。)は、第一、二審
とも控訴人の負担とする。
4 この判決は、第1項(1)に限り、仮に執行することができる。

出典

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