審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和6(行ケ)10091
判決日2025-02-27
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号
当事者原告 応用技術株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、出願に係る商標
の商標法4条1項11号該当性である。
2 特許庁における手続の経過等
⑴ 原告は、令和4年7月15日、別紙1「本願商標」記載1の構成から成り、
同別紙記載2の第9類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指
定役務とする商標(以下「本願商標」という。)について商標登録出願(商
願2022-82533)をした(甲2)。
⑵ 原告は、令和5年4月11日付けで拒絶査定を受けたことから、同年5月
23日、拒絶査定不服審判請求(以下「本件審判請求」という。)をした
(甲6)。
⑶ 特許庁は、これを不服2023-8403号事件として審理し、令和6年
9月4日、請求不成立の審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本
は、同月17日に原告に送達された。
⑷ 原告は、令和6年10月9日、本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起
した。
3 引用商標
登録第5071069号商標(平成18年11月15日登録出願、平成19
年8月17日設定登録。以下「引用商標」という。)は、別紙2「引用商標」
記載1のとおりの構成から成り、同別紙記載2の第9類及び第42類に属する
商品及び役務を指定商品及び指定役務とする(甲1、乙1)。
4 本件審決の理由の要旨
⑴ 本願商標と引用商標の類否について
ア 本願商標は、 の欧文字、記号及び図形等から成り、そ
の構成文字に相応して「コネクトワン」の称呼を生じ、特定の観念を生じ
ないものである。
イ 引用商標は、「コネクトワン」の文字を標準文字にて表して成り、その
構成文字に相応して「コネクトワン」の称呼を生じ、特定の観念を生じな
いものである。
ウ 本願商標と引用商標は、外観において相違し、観念において比較するこ
とができないとしても、「コネクトワン」の称呼を共通にするものであり、
また、外観上の相違が強い印象を与えるものではないから、外観、称呼、
観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全
体的に考察すれば、両者は、商品又は役務の出所について混同を生ずるお
それのある類似の商標というのが相当である。
⑵ 本願商標と引用商標の各指定商品及び指定役務の類否について
別紙「本願商標と引用商標の各指定商品及び指定役務の類否について」の
とおり、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定
役務と同一の役務(同別紙ク、コ)、類似の商品(同別紙イ)、同一又は類
似の商品(同別紙ア、ウ、エ、オ)、同一又は類似の役務(同別紙カ、キ、
ケ、サ、シ、ス)である。
⑶ よって、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定商
品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商
品及び役務であるから、商標法4条1項11号に該当する。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。