事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行ケ)10091 |
| 判決日 | 2025-02-27 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号 |
| 当事者 | 原告 応用技術株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、出願に係る商標 の商標法4条1項11号該当性である。 2 特許庁における手続の経過等 ⑴ 原告は、令和4年7月15日、別紙1「本願商標」記載1の構成から成り、 同別紙記載2の第9類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指 定役務とする商標(以下「本願商標」という。)について商標登録出願(商 願2022-82533)をした(甲2)。 ⑵ 原告は、令和5年4月11日付けで拒絶査定を受けたことから、同年5月 23日、拒絶査定不服審判請求(以下「本件審判請求」という。)をした (甲6)。 ⑶ 特許庁は、これを不服2023-8403号事件として審理し、令和6年 9月4日、請求不成立の審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本 は、同月17日に原告に送達された。 ⑷ 原告は、令和6年10月9日、本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起 した。 3 引用商標 登録第5071069号商標(平成18年11月15日登録出願、平成19 年8月17日設定登録。以下「引用商標」という。)は、別紙2「引用商標」 記載1のとおりの構成から成り、同別紙記載2の第9類及び第42類に属する 商品及び役務を指定商品及び指定役務とする(甲1、乙1)。 4 本件審決の理由の要旨 ⑴ 本願商標と引用商標の類否について ア 本願商標は、 の欧文字、記号及び図形等から成り、そ の構成文字に相応して「コネクトワン」の称呼を生じ、特定の観念を生じ ないものである。 イ 引用商標は、「コネクトワン」の文字を標準文字にて表して成り、その 構成文字に相応して「コネクトワン」の称呼を生じ、特定の観念を生じな いものである。 ウ 本願商標と引用商標は、外観において相違し、観念において比較するこ とができないとしても、「コネクトワン」の称呼を共通にするものであり、 また、外観上の相違が強い印象を与えるものではないから、外観、称呼、 観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全 体的に考察すれば、両者は、商品又は役務の出所について混同を生ずるお それのある類似の商標というのが相当である。 ⑵ 本願商標と引用商標の各指定商品及び指定役務の類否について 別紙「本願商標と引用商標の各指定商品及び指定役務の類否について」の とおり、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定 役務と同一の役務(同別紙ク、コ)、類似の商品(同別紙イ)、同一又は類 似の商品(同別紙ア、ウ、エ、オ)、同一又は類似の役務(同別紙カ、キ、 ケ、サ、シ、ス)である。 ⑶ よって、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定商 品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商 品及び役務であるから、商標法4条1項11号に該当する。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。