事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(行ケ)10084 |
| 判決日 | 2024-03-21 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法148条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は、進歩性に関する認定判断の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯等 原告は、平成16年2月23日、発明の名称を「重症心不全の治療方法およびそ の薬剤」とする発明について特許出願(特願2006-502681号。優先権主 張(米国):平成15年(2003年)2月24日(以下「本件優先日」という。)) をし、平成23年7月1日、特許権の設定登録(特許第4771937号。請求項 の数13。以下、この特許を「本件特許」という。)を受けた。出願時の願書に添付 した明細書及び特許請求の範囲は、別紙2(本件特許に係る特許公報。甲1)に記 載のとおりである(ただし、特許請求の範囲は設定登録時のもの。以下、この明細 書を「本件明細書」という。また、以下、【】の記号を用いたものは、本件明細書の 発明の詳細な説明の段落番号等を示すものである。)。 被告トーアエイヨーは、令和2年3月16日、本件特許につき、無効審判請求を - 1 - した(無効2020-800029号事件)。同事件において、被告ニプロ、被告東 和薬品及びMeiji Seikaファルマ株式会社は、いずれも、特許法148 条1項に基づき請求人として参加した(Meiji Seikaファルマ株式会社 は、その後、同参加を取り下げた。)。 原告は、令和3年8月17日、上記無効審判請求事件において、本件特許の請求 項1~13を訂正して新たに請求項1~14とする旨の訂正請求書を提出した(訂 正後の請求項の数14。本件明細書の記載につき訂正はない。以下、同訂正を「本 件訂正」という。甲152(枝番号を含む。以下、他の書証についても同じ。))。 特許庁は、令和4年7月5日、本件訂正を認めた上で、「特許第4771937号 の請求項1~14に係る発明についての特許を無効とする。」旨の審決(以下「本件 審決」という。)をし、その謄本は、同月15日、原告に送達された。 原告は、令和4年8月12日、本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2 特許請求の範囲の記載 本件訂正後における本件特許の特許請求の範囲の記載は、別紙3(特許請求の範 囲)に記載のとおりである(以下、本件訂正後の各請求項に係る発明を請求項の番 号に応じて「本件発明1」などといい、本件発明1~14を併せて「本件各発明」 という。また、以下、「5-ヒドロキシ-7-クロロ-1-[2-メチル-4-(2 -メチルベンゾイルアミノ)ベンゾイル]-2,3,4,5-テトラヒドロ-1H -ベンゾアゼピン」を「トルバプタン」といい、「ニューヨーク心臓協会」による心 不全重症度の分類を単に「NYHA」という。) 3 本件審決の理由の要旨等 上記審判手続において主張された無効理由のうち、無効理由5(甲2を主引用例 とする進歩性欠如)の無効理由についての判断の要旨は、次のとおりであ
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。