承継参加申立事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(行ケ)10056
判決日2024-03-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条6項1号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は、進歩性
の有無及びサポート要件(特許法36条6項1号)違反の成否である。
1 特許庁における手続の経緯等
脱退被告は、名称を「ワクチンアジュバントの製造の間の親水性濾過」とする発
明についての特許(特許第5754860号。以下「本件特許」という。)の特許
権者であった(甲1)。
本件特許については、2010年(平成22年)12月3日を国際出願日とする
特許出願(特願2012-541594号(以下「本件出願」という。)。パリ条
約による優先権主張(米国)2009年(平成21年)12月3日(以下「本件優
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先日」という。))がされ、平成27年6月5日に設定登録がされた(以下、本件
特許に係る設定登録時の明細書及び図面(甲1)を「本件明細書」という。)(甲
1)。
原告は、令和3年1月26日、脱退被告を被請求人として、本件特許(請求項1
から46まで)につき特許無効審判の請求をし(甲52)、特許庁は、無効202
1-800005号事件として審理した(弁論の全趣旨)。
脱退被告は、令和3年8月2日付けで、訂正請求書(甲54)を提出し、同年1
1月1日付けで、同訂正請求書に係る手続補正書(方式)(甲55)を提出し、令
和4年3月14日付けで、同訂正請求書に係る手続補正書(甲59)を提出した
(以下、令和3年8月2日付け訂正請求書による訂正請求(同年11月1日付け手
続補正書(方式)及び令和4年3月14日付け手続補正書による各手続補正後のも
の)を「本件訂正」という。なお、本件訂正による本件明細書の記載の変更はな
い。)をした(本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲は、請求項1から36まで
及び38から54までとなる。)。
特許庁は、令和5年2月20日、「特許第5754860号の特許請求の範囲を、
訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔21~3
0、32〕、〔37~54〕について訂正することを認める。請求項1~36、3
8~54に係る特許についての本件審判の請求は、成り立たない。請求項37につ
いての本件審判の請求を却下する。」との審決(以下「本件審決」という。)をし
(弁論の全趣旨)、その謄本は、同年3月3日、原告に送達された(弁論の全趣
旨)。
原告は、令和5年3月31日、脱退被告を被告として、本件審決のうち本件特許
の請求項1から36まで及び38から54までに係る特許についての特許無効審判
請求を不成立とした部分の取消しを求める訴えを提起した(当庁令和5年(行ケ)
第10033号。当裁判所に顕著な事実)。
脱退被告は、承継参加人(以下「参加人」という。)に対し、遅くとも令和5年
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4月27日までに、本件特許に係る特許権を譲渡し(丙1)、同年5月17日、そ
の旨の移転登録がされた(丙2)。
参加人は、令和5年5月

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2021-800005号事件について令和5年2月2
0日にした審決中、特許第5754860号のうち特許請求の範囲の
請求項1から36まで及び38から54までに係る特許についての特
許無効審判請求は成り立たないとした部分を取り消す。
2 訴訟費用は承継参加人の負担とする。
3 承継参加人のため、この判決に対する上告及び上告受理申立てのため
の付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。