事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行ケ)10056 |
| 判決日 | 2024-03-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条6項1号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は、進歩性 の有無及びサポート要件(特許法36条6項1号)違反の成否である。 1 特許庁における手続の経緯等 脱退被告は、名称を「ワクチンアジュバントの製造の間の親水性濾過」とする発 明についての特許(特許第5754860号。以下「本件特許」という。)の特許 権者であった(甲1)。 本件特許については、2010年(平成22年)12月3日を国際出願日とする 特許出願(特願2012-541594号(以下「本件出願」という。)。パリ条 約による優先権主張(米国)2009年(平成21年)12月3日(以下「本件優 - 1 - 先日」という。))がされ、平成27年6月5日に設定登録がされた(以下、本件 特許に係る設定登録時の明細書及び図面(甲1)を「本件明細書」という。)(甲 1)。 原告は、令和3年1月26日、脱退被告を被請求人として、本件特許(請求項1 から46まで)につき特許無効審判の請求をし(甲52)、特許庁は、無効202 1-800005号事件として審理した(弁論の全趣旨)。 脱退被告は、令和3年8月2日付けで、訂正請求書(甲54)を提出し、同年1 1月1日付けで、同訂正請求書に係る手続補正書(方式)(甲55)を提出し、令 和4年3月14日付けで、同訂正請求書に係る手続補正書(甲59)を提出した (以下、令和3年8月2日付け訂正請求書による訂正請求(同年11月1日付け手 続補正書(方式)及び令和4年3月14日付け手続補正書による各手続補正後のも の)を「本件訂正」という。なお、本件訂正による本件明細書の記載の変更はな い。)をした(本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲は、請求項1から36まで 及び38から54までとなる。)。 特許庁は、令和5年2月20日、「特許第5754860号の特許請求の範囲を、 訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔21~3 0、32〕、〔37~54〕について訂正することを認める。請求項1~36、3 8~54に係る特許についての本件審判の請求は、成り立たない。請求項37につ いての本件審判の請求を却下する。」との審決(以下「本件審決」という。)をし (弁論の全趣旨)、その謄本は、同年3月3日、原告に送達された(弁論の全趣 旨)。 原告は、令和5年3月31日、脱退被告を被告として、本件審決のうち本件特許 の請求項1から36まで及び38から54までに係る特許についての特許無効審判 請求を不成立とした部分の取消しを求める訴えを提起した(当庁令和5年(行ケ) 第10033号。当裁判所に顕著な事実)。 脱退被告は、承継参加人(以下「参加人」という。)に対し、遅くとも令和5年 - 2 - 4月27日までに、本件特許に係る特許権を譲渡し(丙1)、同年5月17日、そ の旨の移転登録がされた(丙2)。 参加人は、令和5年5月
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2021-800005号事件について令和5年2月2 0日にした審決中、特許第5754860号のうち特許請求の範囲の 請求項1から36まで及び38から54までに係る特許についての特 許無効審判請求は成り立たないとした部分を取り消す。 2 訴訟費用は承継参加人の負担とする。 3 承継参加人のため、この判決に対する上告及び上告受理申立てのため の付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。