審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(行ケ)10068
判決日2024-03-27
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項11号、商標法4条1項15号
当事者原告 株式会社丸井グループ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、①
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別紙登録商標目録記載の登録商標(以下「本件商標」という。)が商標法4条1項
11号に掲げる商標に該当するか否か、②本件商標が同項15号に掲げる商標に該
当するか否かである。
1 本件商標
被告は、本件商標の商標権者である(甲1、2)。
2 特許庁における手続の経緯等
原告は、令和3年7月14日、本件商標に係る商標登録を無効にすることについ
て審判を請求し、特許庁は、これを無効2021-890032号事件として審理
した(争いがない。)。
特許庁は、令和5年5月18日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審
決(以下「本件審決」という。)をし(争いがない。)、その謄本は、同月26日、
原告に送達された(弁論の全趣旨)。
原告は、令和5年6月26日、本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した
(当裁判所に顕著な事実)。
3 本件審決の理由の要旨
本件審決の理由の要旨は、次のとおりである。
(1) 他人の登録商標
原告が本件出願日前の商標登録出願に係る他人の登録商標として引用する商標は、
別紙引用商標目録記載のとおりである(以下、同目録記載の登録商標を同目録の番
号に対応させて「引用商標1」などといい、引用商標1から12までを併せて「各
引用商標」という。)。各引用商標に係る商標権は、いずれも現に有効に存続して
いるものである。
(2) 原告の業務に係る標章の周知性
ア 原告(旧商号・株式会社丸井)は、昭和12年に設立され、昭和47年頃か
ら、その業態を若年層向けアパレル・ファッションの小売販売とし、ファッション
ビル形態の店舗を展開してきた企業であり、小売事業としては、ファッションを軸
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に、家具、雑貨、眼鏡及び宝石の販売のほか、食品、レストラン、通信販売及びE
コマースを営んできた。原告は、平成19年に持株会社に移行し、商号を現在のも
の(株式会社丸井グループ)に変更し、同時に、小売事業を営む新会社である株式
会社丸井が設立された(甲3、4)。
イ 2つの丸と2本の縦棒を交互に「○|○|」(「|」は、縦の棒状の記号を
指す。以下同じ。)と表した図形からなる標章(別紙ハウスマーク目録記載のとお
りの標章(以下「原告標章」という。))は、原告及び株式会社丸井(以下、併せ
て「原告ら」という。)のハウスマークとして、店舗の看板やホームページにおい
て使用されている(甲3~5)。原告標章に触れた取引者、需要者は、原告標章を
「マルイ」と称し、原告のブランドとしての「丸井(マルイ)のマーク」と認識し
ていることがうかがえる。原告標章は、本件出願日及び本件査定日には、原告らの
業務に係る商品及び役務を表示する商標として、我が国の取引者、需要者の間にお
いて広く認識されていたものと認められる。
(3) 商標法4条1項11号該当性について

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2021-890032号事件について令和5年5月1
8日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 被告のため、この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加
期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。