事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行ケ)10034 |
| 判決日 | 2024-03-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法264条 |
| 当事者 | 原告 白崎ベルベツト工業有限会社/被告 有限会社ブイテック |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、進歩性欠 如、サポート要件違反、新規性欠如、冒認出願の各無効理由についての判断の誤り の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は、発明の名称を「立毛シートの製造方法」とする発明につき、A(以下「A」 という。)を発明者として、平成28年12月27日に特許出願をし、平成30年3 - 1 - 月16日、特許第6304634号として特許権の設定登録(請求項の数4)を受 けた(以下、この特許を「本件特許」といい、本件特許に係る明細書及び図面を併 せて「本件明細書」という。甲94)。 原告及びB(以下「B」という。)は、令和2年5月11日、特許庁に対し、本件 特許を無効にすることを求めて審判の請求をし、特許庁は、これを無効2020- 800045号事件として審理した。特許庁は、令和5年2月28日、「本件審判の 請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、本件審決の 謄本は、同年3月10日、原告に送達された。 なお、原告及びBは、上記審判において、Bが本件特許に係る発明の発明者であ り、本件特許には冒認出願の無効理由があると主張していたものであるが、原告は、 令和元年11月16日、Bが有するとされる本件特許に係る発明の特許を受ける権 利の一部譲渡を受けており、上記審判請求時には、同権利を共有していた(甲16)。 Bは、令和3年12月13日に死亡し、その相続人の全員が相続放棄をしたことか ら(甲110、111(特記しない限り枝番があるものは枝番を含む。以下同じ。))、 Bが有していたとされる特許を受ける権利は、全て原告に帰属する(民法264条、 255条)。 原告は、令和5年4月5日、本訴を提起した(当裁判所に顕著)。 2 発明の要旨 本件特許の特許請求の範囲の請求項1から4までの記載は、次のとおりである(以 下、請求項1から4までに係る発明をそれぞれ請求項の番号に応じて「本件発明1」 などといい、本件発明1から4までを併せて「本件各発明」という。甲94)。 【請求項1】 熱可塑性繊維糸からなる一対の織物基布の間にパイル糸を織り込んで、ベルベッ ト織組織の基材生地を製織する製織工程と、 前記パイル糸をカットして2枚の立毛シートを形成する切断工程と、 この立毛シートをスチーマーにより高温水蒸気で蒸す蒸し工程と、 - 2 - 前記立毛シートをヒートセッターにより形態安定化せしめるプレセット工程と、 前記立毛シートを洗浄する精練工程と、 前記立毛シートを染料により着色する染色工程と、 脱水機により前記染料を脱水する脱水工程と、 前記立毛シートを熱風で乾燥させる乾燥工程とを含んで構成されることを特徴と する立毛シートの製造方法。 【請求項2】 蒸し工程において、スチーマー内で立毛シートを垂下させた状態で配置して蒸す ことを特徴とする請求項1
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2020-800045号事件について 令和5年2月28日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。