特許権侵害差止請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10086
判決日2024-03-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民事訴訟法297条、特許法100条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、以下のとおりとなって
いる。
(1) 各控訴人製品の本件発明の技術的範囲への属否(争点1、原審の争点①)
(2) 差止め及び廃棄の必要性(争点2、当審において新たに争点化したもの)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 各控訴人製品の本件発明の技術的範囲への属否(争点1)について
争点1に関する当事者の主張は、下記のとおり当審における控訴人の補充
的主張を加えるほか、原判決「事実及び理由」第2の2(1)(5頁~)に記
載のとおりであるから、これを引用する。
【控訴人の補充的主張】
ア 原判決は、本件発明の技術的範囲について、5-アミノレブリン酸リン
酸塩が「単離されていなくとも、また、それを含む製品においてそれが
高い濃度でなくとも、発明の効果を奏するといえる。」として、単離さ
れた高純度のものに限定されないと判断した。
しかし、本件特許の特許請求の範囲に記載されているのは、5-アミ
ノレブリン酸リン酸塩という物質である。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
3 原判決主文1、2項は、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。