特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10078
判決日2024-03-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条1項、特許法102条3項
当事者控訴人 三和紙工株式会社/被控訴人 三菱商事パッケージング株式会社/被控訴人 補助参加人北越パッケージ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に係る当事者の主張は、次のとおり補正し、後記3
のとおり当審における控訴人の主な補充主張を付加するほかは、原判決の「事
実及び理由」中、第2の1ないし3(原判決2頁17行目ないし28頁1行目
まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。
⑴ 原判決3頁5行目の「いう」の次に「(特許公報は別紙のとおり。)」を
加える。
⑵ 原判決5頁10行目の冒頭から同頁11行目の「争いがない。」までを次
のとおり改める。
「イ 被控訴人製品の構成につき、別紙「被控訴人製品の構成」のうち、下
線を付した部分(以下「下線部分」という。)を除き、当事者間に争い
がない(後記のとおり、下線部分は、控訴人が付加すべきと主張する部
分である。)。」
⑶ 原判決7頁12行目から13行目の「別紙『被告製品の構成(原告の主張)』
記載のとおりである。」を「別紙『被控訴人製品の構成』記載のうち、下線
部分以外のとおりであるが、さらに、下線部分を付加すべきである。」と改
める。
⑷ 原判決10頁5行目から6行目の「別紙『被告製品の構成(被告の主張)』
記載のとおりである。」を「下線部分を除き、別紙『被控訴人製品の構成』
記載のとおりである。控訴人の主張する下線部分は付加すべきではない。」
と改める。
3 当審における控訴人の主な補充主張
⑴ 原判決の「底部を形成する底面片」(構成要件B)の解釈の誤り
ア 原判決の理解
原判決は、被控訴人製品の「六角片」は「底部を形成する底面片」に相当
する一方で、「舌状片」は「底部を形成する底面片」に相当しないと認定し
ているが、その理由は、判決文からは必ずしも明らかではない。この点、原
判決は、底面片とは「『底部』を形成するものであり、包装容器を容器とし
て形成した状態において、筒状の包装容器の下側を塞ぐ部材を意味するも
の」としているが、被控訴人製品全体を「包装容器」ないし「容器」と捉え、
正面側で舌状片が折り返される位置までを、その「筒状」の構造部分と捉え
る限り、舌状片の基部も「『容器』として機能する筒状の構造部分の底に当
たる部分」である「底部」を形成し、「筒状の包装容器の下側を塞ぐ部材」
として「底面片」に相当するはずである。しかし、原判決がそのように認定
していないことからすると、①第1の可能性として、原判決は、内容物を格
納する部分(別紙被控訴人製品の構成記載の片Ⓐと片Ⓑの一部、背面片及び
六角片で構成される部分)だけが「包装容器」ないし「容器」であり、その
「筒状」の構造部分というのも内容物を格納する部分の周縁(被控訴人製品
の片Ⓐと片Ⓑの一部及び背面片で構成される部分)だけを指すものと理解
した可能性がある。
原判決は、上記のとおり「底部」や「底面片」を解釈した上で、被控訴人
製品における当てはめに際して、六角片が「筒状部分下

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は、補助参加に係る費用を含め、控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。