商標使用料等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(ネ)10117
判決日2024-04-10
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商法514条
当事者控訴人 株式会社村井敬合同設計/被控訴人 綜合商事株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
当審における当事者の主張を踏まえ、以下のとおり原判決を補正し、後記3にお
いて当審における当事者の追加及び補充主張を補足するほかは、原判決の「事実及
び理由」中の「第2 事案の概要等」の2から4まで(原判決3頁8行目から27
頁4行目まで)に記載するとおりであるから、これを引用する。
(原判決の補正)
(1) 4頁2行目の「A及びD」を「A、B、C及びD」と、10行目の「Aは」
を「Aらは」と、11行目の「(甲A412及び413〔4頁〕)」を「(甲A218、
328〔2頁、11頁〕、412、413〔4頁〕、414及び415)」と、それぞ
れ改め、21行目の「88」の次に「、95」を加える。
(2) 5頁14行目から22行目までを次のとおり改める。
「(3) 原告の商標権(甲A203ないし208、417及び419、乙113ない
し115)
被告(当時の代表者はD)は、平成17年3月7日に原判決別紙原告商標権目録
記載1の商標(以下「原告商標1」という。)について商標登録出願を行い、同年1
1月7日、登録査定を受け、同年12月6日、出願人名義を原告に変更する旨の出
願人名義変更届を提出した。原告商標1は、平成18年1月27日を登録日、商標
権者を原告として登録されている。
原告は、平成18年6月7日に同目録記載2の商標(以下「原告商標2」という。)
について商標登録出願を行い、同年12月22日、商標登録を受けた。原告は、平
成26年7月25日、同目録記載3の商標(以下「原告商標3」といい、原告商標
1ないし3を併せて「原告各商標」という。)について、商標登録出願を行い、平成
27年7月3日、商標登録を受けた(以下、原告商標1ないし3に係る商標権を、
順次「原告商標権1」、「原告商標権2」などといい、これらを併せて「原告各商標
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権」という。)。」
(3) 5頁23行目の「Dによる」を削り、同行目の「乙97」の前に「甲A20
2、」を加え、24行目の「Dは」を「被告は」と、同行目の「平成26年9月15
日」を「平成21年1月15日」と、6頁1行目の「正面上部」を「正面玄関入口
横の外壁」と、それぞれ改める。
(4) 6頁3行目の「甲A150」の次に「、乙111」を加える。
(5) 6頁18行目の「Bの押印」から19行目の「争いがない。」までを「縦書き
2行にわたる「取締役社長印」の文字を、円周上に記載された「綜合商事株式会社」
の文字が取り囲む形状の印影である(以下、同印影の印章を「取締役社長印」とい
う。)」と改める。
(6) 7頁25行目の「なお、」の次に、「平成24年以降は、」を加える。
(7) 8頁6行目の「B及びCの」から9行目の「争いがない。」までを「Bの記名
横の印影は取締役社長印によるものであり、Cの記名

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人は控訴人に対し、3175万2000円及びう
ち680万4000円に対する平成29年4月21日
から支払済みまで、うち2494万8000円に対する
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令和元年11月29日から支払済みまで、年5分の割合
による金員を支払え。
(2) 控訴人のその余の請求を棄却する。
2 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人の負担とする。
3 この判決は、1項(1)に限り、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。