審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(行ケ)10114
判決日2024-04-17
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項3号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
は、①本願商標が商標法3条1項3号に掲げる商標に該当するか否か、②本願商標
が同条2項に規定する商標に該当するか否か、③本願商標が同法4条1項16号に
掲げる商標に該当するか否かである。
1 特許庁における手続の経緯等(争いがない事実及び当裁判所に顕著な事実以
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外の事実については、後掲証拠及び弁論の全趣旨で認定した。)
原告は、令和3年8月18日、本願商標について商標登録出願(商願2021-
102625号)をしたところ(甲1)、令和4年6月1日付けで拒絶査定を受け
た。そこで、原告は、同年9月2日、同拒絶査定に対する不服審判の請求(不服2
022-13794号)をした。
特許庁は、令和5年8月18日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審
決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同年9月22日、原告に送達
された。
原告は、令和5年10月18日、本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。
2 本件審決の理由の要旨
(1) 本願商標の商標法3条1項3号該当性及び同法4条1項16号該当性につ
いて
本願商標は、「Tibetan Tiger」の文字を標準文字で表してなると
ころ、その構成中の「Tibetan」の文字は、「チベット(文化)の」(「ベ
ーシックジーニアス英和辞典第2版」(株式会社大修館書店))の意味を有する英
語であり、「Tiger」の文字は、「トラ」(前掲書)の意味を有する英語であ
るから、本願商標は、構成全体として「チベットのトラ」ほどの意味合いを容易に
理解させ、又は認識させるものである。
そして、本願商標の指定商品中の「じゅうたん、敷物、ラグ」との関係において、
チベットやネパールは、じゅうたんの生産地及び販売地として世界的に知られてお
り、じゅうたんは、チベット民族の伝統的な手工芸品であって、チベット民族やネ
パールに在住しているチベット難民によって手織りされているじゅうたんは、「チ
ベットじゅうたん」と称されていることが認められ、また、「チベットじゅうたん」
の中でもトラをモチーフとするものは、位の高い僧侶のために作られていたことか
ら由緒あるものと言われ、トラの図柄を描き、又はトラの形状を模した「チベット
じゅうたん」は、生産地及び販売地の地域を表す語(チベタン(Tibetan)
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又はチベット(Tibet))とトラを意味する「Tiger(タイガー)」とを
組み合わせて、「Tibetan Tiger (Rug)」、「チベタンタイガ
ー(ラグ)」、「チベットタイガー(カーペット)」などと称されていることが認
められる。
そうすると、「Tibetan Tiger」の文字からなる本願商標をその指
定商品中の「トラの図柄を描き、又はトラの形状を模したじゅうたん、敷物又はラ
グ(チベットで生産され、又は販

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。