審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和4(行ケ)10057等
判決日2024-04-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被告 株式会社遠藤照明/原告 パナソニックIPマネジメント株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、無効理由の補正不許可に係る裁量権の踰越・濫用、サポート要
件、実施可能要件、新規性及び進歩性についての各認定判断の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯等
(1) 被告は、発明の名称を「ランプ及び照明装置」とする発明についての特許(特
許第5658831号。請求項の数17。以下「本件特許」という。)の特許権者で
ある。(甲87、88)
本件特許は、平成25年3月5日を国際出願日(平成24年4月25日優先日(以
下「本件優先日」という。)。優先権主張国は日本。)とし、平成26年12月5日に
設定登録がされた。出願時の願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面は、
別紙1(本件特許に係る特許公報。甲87)に記載のとおりである(ただし、特許
請求の範囲は設定登録時のもの。以下、この明細書と図面を併せて「本件明細書」
といい、この設定登録時の特許請求の範囲の請求項を「登録時請求項」という。ま
た、以下、本件明細書における発明の詳細な説明の段落番号や図面番号を引用する
際に【】の記号を用いる。)。
(2) 原告は、平成30年4月6日付けで、本件特許1~8、14、16、17に
ついて特許無効審判(無効2018-800036号)を請求した(甲88)。
被告は、令和元年12月16日付けで、本件特許の特許請求の範囲を訂正する旨
の訂正請求をし、令和3年7月30日付けで上記訂正請求書を補正した(以下、補
正後の訂正請求を「本件訂正」という。本件訂正において本件明細書の訂正はない。
乙26の1・2、28の6・7)。本件訂正は、請求項9~13を削除し、請求項1
8~23を増項するものである。
原告は、本件訂正を踏まえて、無効理由を補正し、証拠や根拠条文の一部追加を
行った。
特許庁は、令和4年5月10日、本件訂正を認め、無効理由の補正の一部を不許
可とした上、「本件特許の請求項3、5、7、17、20、22、23に係る発明に
ついての特許を無効とする。本件特許の請求項1、2、4、6、8、14、16、
18、19、21に係る発明についての審判請求は、成り立たない。」との審決(以
下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同月20日、原告及び被告に送達され
た。
(3) 被告は、令和4年6月10日、本件審決のうち請求項3、5、7、17、2
0、22、23に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起し、原告は、同月16
日、本件審決のうち本件特許の請求項1、2、4、14、16、18、19、21
に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2 本件訂正後の特許請求の範囲の記載
(1) 本件訂正後の特許請求の範囲の各請求項(請求項1~8、14、16~23)
の記載は、次のとおりである(以下、各請求項に係る発明を請求項の番号に応じて
「本件発明1」、「本件発明2」などといい、

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2018-800036号事件につい
て令和4年5月10日にした審決のうち、特許第5
658831号の請求項4に係る部分を取り消す。
2 原告のその余の請求及び被告の請求をいずれも棄却
する。
3 訴訟費用は、第1事件及び第2事件の両事件を通じ
て、これを5分し、その2を原告の負担とし、その余
は被告の負担とする。

出典

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