審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(行ケ)10092
判決日2024-05-09
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 PACRAFT株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は、先
願発明との同一性についての認定判断の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯等
原告は、平成30年1月31日(以下「本件出願日」という。)、発明の名称を「袋
体処理機」とする発明について特許出願をし、令和4年7月14日、特許権の設定
登録(特許第7105571号。請求項の数11。以下、この特許を「本件特許」
という。)を受けた。本件特許に係る明細書、特許請求の範囲及び図面は、別紙1(本
件特許に係る特許公報。甲1)に記載のとおりである(以下、上記明細書及び図面
を併せて「本件明細書」という。また、以下、【】の記号を用いたものは、本件明細
書の発明の詳細な説明の段落番号及び図面番号を示す。)。
令和4年11月30日付けで、本件特許のうち請求項1及び5に係る特許につき
特許異議の申立てがされた(甲2。異議2022-701191号事件)。原告は、
令和5年4月5日付けで取消理由通知(甲3。以下「本件取消理由通知」という。)
を受けたが、これに応答しなかった。特許庁は、同年7月7日、「特許第71055
71号の請求項1、5に係る特許を取り消す。」との異議の決定(以下「本件決定」
という。)をし、その謄本は、同月19日、原告に送達された。
原告は、令和5年8月17日、本件決定の取消しを求めて本件訴えを提起した。
2 特許請求の範囲の記載
本件特許に係る特許請求の範囲の記載は、別紙1の【特許請求の範囲】に各記載
のとおりである(以下、請求項1に係る発明を「本件発明1」、請求項5に係る発明
を「本件発明5」といい、本件発明1及び5を併せて「本件各発明」という。)。
3 本件決定の理由の要旨等
本件決定は、本件取消理由通知に記載された取消理由により、本件各発明に係る
特許を取り消すべきものとした。本件取消理由通知の内容は別紙2(取消理由通知
- 2 -
書。甲3)のとおりであり、その理由の要旨は次のとおりである(以下、「本件決定」
というときは、この理由を含むものとして扱う。)。
(1) 先願発明について
本件出願日前にされた他の特許出願(特願2017-91671号)の願書に最
初に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面(以下「先願明細書」といい、その
内容は別紙3(公開特許公報。甲4)のとおりである。また、以下、〔〕の記号を用
いたものは、先願明細書の発明の詳細な説明の段落番号及び図面番号を示す。)に
は、次の発明(以下「先願発明」という。なお、本判決において構成要件に分説し、
a~gの符号を付した。)が記載されている。
「a 水平面上に無端状の循環経路をなすガイドレール13と、前記ガイドレー
ル13に沿って走行する、グリッパ15を備える複数の搬送体11とを有し、前記
搬送体11のグリッパ15が袋状の容器70を把持しつつ移動されるリニア搬送部
10と、

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。