特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10063
判決日2024-05-15
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点についての当事者の主張
(原判決の引用)
前提事実、争点及び争点についての当事者の主張は、後記(原判決の補正)のと
おり原判決を補正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第2の1及び2並びに
第3(3頁2行目から56頁4行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用
する。なお、引用文中「別紙」とあるのは「原判決別紙」と読み替える(以下同
じ。)。
(原判決の補正)
(1) 4頁2行目末尾に「(甲64)」を加える。
(2) 4頁8行目の「参考例2とする」を「参考例2とするなどする」と改める。
(3) 4頁11行目の「以下」の次に「、本件訂正後の請求項1に係る発明を」
を加える。
(4) 6頁2行目の「公開」の次に「。乙6」を加える。
(5) 8頁12行目の「電動モータの」の次に「出力部の」を加える。
(6) 9頁7行目から10行目までを以下のとおり改める。
「 被告製品は、ピストン方式の油圧パルス発生装置によって衝撃を発生させ、
締め付けを実現する工具である。」
(7) 10頁24行目の「本件特許」の次に「(本件発明に係るもの。以下同
じ。)」を加える。
(8) 19頁24・25行目の「2つの磁極部を持つステータを備える」を「2
種類の」と改める。
(9) 25頁14行目の「被告」から15行目末尾までを「被告は、本件発明の
構成要件B2のみを独立の相違点として抽出している。」と改める。
(10) 28頁1行目及び7行目の各「乙16発明」並びに8行目の「乙16文献」
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をいずれも「乙16公報」と改める。
(11) 30頁26行目の「乙8発明」を「乙8公報」と改める。
(12) 31頁18行目の「認められない」を「認められないし、阻害要因がある
とすらいえる」と改める。
(13) 32頁2行目及び3行目を以下のとおり改める。
「 仮に、本件特許に本件発明の進歩性欠如の無効理由(乙7発明に基づくもの)
があるとしても、以下のとおり、本件訂正により当該無効理由は解消し、被告製品
は本件訂正発明の技術的範囲に属する。」
(14) 33頁16行目の「乙7発明」を「乙7公報」と改める。
(15) 34頁1行目の「被告が」から3行目末尾までを「後記乙93発明等の課
題は、乙7発明のそれと全く異なる。」と改める。
(16) 34頁9行目及び20行目の各「本件訂正発明」の次にいずれも「に係る
特許請求の範囲の記載」と改める。
(17) 37頁7行目の「作用効果」から8行目の「技術常識」までを「作用及び
機能の共通性並びに技術常識」と改める。
(18) 39頁18行目の「構成要件C」を「構成要件A2及びC」と改める。
(19) 40頁22行目の「特許」を「特許発明」と改める。
(20) 41頁1行目の「AB」を「ABら」と改める。
(21) 46頁7行目及び

主文(判決文より)

1 被告の控訴に基づき、原判決主文第1項及び第3項を取り消す。
2 原判決主文第1項及び第3項に係る原告の請求をいずれも棄却する。
3 原告の控訴を棄却する。
4 訴訟費用は第1、2審とも原告の負担とする。
5 なお、原判決主文第2項及び第4項(除却請求に係る部分と本判決別
紙2記載の金員の支払を求める損害賠償請求に係る部分に限る。)は、
原告の訴えの取下げ又は請求の減縮により、いずれも失効している。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。