事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)10063 |
| 判決日 | 2024-05-15 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点についての当事者の主張 (原判決の引用) 前提事実、争点及び争点についての当事者の主張は、後記(原判決の補正)のと おり原判決を補正するほかは、原判決の「事実及び理由」の第2の1及び2並びに 第3(3頁2行目から56頁4行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用 する。なお、引用文中「別紙」とあるのは「原判決別紙」と読み替える(以下同 じ。)。 (原判決の補正) (1) 4頁2行目末尾に「(甲64)」を加える。 (2) 4頁8行目の「参考例2とする」を「参考例2とするなどする」と改める。 (3) 4頁11行目の「以下」の次に「、本件訂正後の請求項1に係る発明を」 を加える。 (4) 6頁2行目の「公開」の次に「。乙6」を加える。 (5) 8頁12行目の「電動モータの」の次に「出力部の」を加える。 (6) 9頁7行目から10行目までを以下のとおり改める。 「 被告製品は、ピストン方式の油圧パルス発生装置によって衝撃を発生させ、 締め付けを実現する工具である。」 (7) 10頁24行目の「本件特許」の次に「(本件発明に係るもの。以下同 じ。)」を加える。 (8) 19頁24・25行目の「2つの磁極部を持つステータを備える」を「2 種類の」と改める。 (9) 25頁14行目の「被告」から15行目末尾までを「被告は、本件発明の 構成要件B2のみを独立の相違点として抽出している。」と改める。 (10) 28頁1行目及び7行目の各「乙16発明」並びに8行目の「乙16文献」 - 3 - をいずれも「乙16公報」と改める。 (11) 30頁26行目の「乙8発明」を「乙8公報」と改める。 (12) 31頁18行目の「認められない」を「認められないし、阻害要因がある とすらいえる」と改める。 (13) 32頁2行目及び3行目を以下のとおり改める。 「 仮に、本件特許に本件発明の進歩性欠如の無効理由(乙7発明に基づくもの) があるとしても、以下のとおり、本件訂正により当該無効理由は解消し、被告製品 は本件訂正発明の技術的範囲に属する。」 (14) 33頁16行目の「乙7発明」を「乙7公報」と改める。 (15) 34頁1行目の「被告が」から3行目末尾までを「後記乙93発明等の課 題は、乙7発明のそれと全く異なる。」と改める。 (16) 34頁9行目及び20行目の各「本件訂正発明」の次にいずれも「に係る 特許請求の範囲の記載」と改める。 (17) 37頁7行目の「作用効果」から8行目の「技術常識」までを「作用及び 機能の共通性並びに技術常識」と改める。 (18) 39頁18行目の「構成要件C」を「構成要件A2及びC」と改める。 (19) 40頁22行目の「特許」を「特許発明」と改める。 (20) 41頁1行目の「AB」を「ABら」と改める。 (21) 46頁7行目及び
主文(判決文より)
1 被告の控訴に基づき、原判決主文第1項及び第3項を取り消す。 2 原判決主文第1項及び第3項に係る原告の請求をいずれも棄却する。 3 原告の控訴を棄却する。 4 訴訟費用は第1、2審とも原告の負担とする。 5 なお、原判決主文第2項及び第4項(除却請求に係る部分と本判決別 紙2記載の金員の支払を求める損害賠償請求に係る部分に限る。)は、 原告の訴えの取下げ又は請求の減縮により、いずれも失効している。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。