発信者情報開示請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10110
判決日2024-05-16
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法2条1項9号
当事者控訴人 有限会社プレステージ/被控訴人 ソフトバンク株式会社

この事件の代理人

  • 戸田泉(控訴人代理人)/第一東京弁護士会
  • 金子和弘(被控訴人代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点は、原判決の3頁25行目の「甲4」を「甲11」と改めるほか
は、原判決の「事実及び理由」の第2の2及び3(原判決2頁8行目~4頁22行目)
に記載のとおりであるから、これを引用する。

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し、別紙発信者情報目録記載
の各情報を開示せよ。
3 訴訟費用は、第一、二審を通じて被控訴人の負担とす
る。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。