事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)10110 |
| 判決日 | 2024-05-16 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法2条1項9号 |
| 当事者 | 控訴人 有限会社プレステージ/被控訴人 ソフトバンク株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、原判決の3頁25行目の「甲4」を「甲11」と改めるほか は、原判決の「事実及び理由」の第2の2及び3(原判決2頁8行目~4頁22行目) に記載のとおりであるから、これを引用する。
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は、控訴人に対し、別紙発信者情報目録記載 の各情報を開示せよ。 3 訴訟費用は、第一、二審を通じて被控訴人の負担とす る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。