事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)10105 |
| 判決日 | 2024-06-12 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、以下のとおりである。 (1) 本件冊子に係る複製権侵害の有無 ア 本件冊子の頒布期間(争点1) イ 利用許諾期間(争点3) (2) 本件販促用写真に係る同一性保持権侵害の有無 ア 本件販促用写真と「意に反する改変」の有無(争点2) イ 本件写真③、⑤のトリミングと許諾の有無(争点3) (3) 損害額(争点4) (4) 消滅時効の成否(争点5) 3 争点に関する当事者の主張 争点に関する当事者の主張は、以下のとおり当審における控訴人の補充的 主張を加えるほか、原判決「事実及び理由」の第3(4頁~)に記載のとお りであるから、これを引用する。 【当審における控訴人の補充的主張】 (1) 争点1(本件冊子の頒布期間)について 原判決は、本件たばこが販売されていた平成17年2月から同年12月ま での期間のうち、同年4月以降は同年3月までに獲得された顧客のリピー ト・定着の促進を図るべき期間と位置付けられていたとして、控訴人が主張 する侵害対象期間である同年5月以降の本件冊子の頒布の事実を認めなかっ た。 しかし、本件冊子は、本件たばこのネーミングが広く記憶され、本件たば こが広く消費されるためのものである以上、本件たばこが販売されている間 は本件冊子が頒布されていたことが明らかである。 (2) 争点5(消滅時効の成否)について 原判決は、控訴人が広告代理店から本件デザイン案の交付を受けたことか ら、利用(改変)する写真を本件デザイン案のものから本件写真③、⑤に入 れ替えた本件ハンドブックについても、平成17年2月頃に広告代理店から 交付を受けたことが十分合理的に推認されるとして、その頃に損害の発生及 び加害者を知った旨判示するが、控訴人が本件デザイン案の交付を受けたか らといって、それとは別の、利用(改変)する写真を本件デザイン案のもの から本件写真③、⑤に入れ替えた本件ハンドブック等の交付を受けたことが 推認されることにはならない。 本件デザイン案では、本件写真③、⑤については目立った改変はされてお らず、控訴人が本件デザイン案に異議を述べなかったとしても、広告代理店 によって本件写真③、⑤が本件販促用写真のように無残に改変されることが 提示され、控訴人がこれに異議を述べなかったことにはならない。 また、原判決は、Aの陳述書(甲10)につき、平成17年2月頃に撮影 された写真の記憶が令和2年9月頃に喚起されるのが不自然であるとするが、 人の記憶能力や記憶喚起のきっかけは千差万別であり、原判決のような決め つけは経験則に反する。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。