事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)10101 |
| 判決日 | 2024-06-18 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 X被控訴人パナソニック株式会社 |
この事件の代理人
- 速見禎祥(被控訴人代理人)
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は、後記3のとおり原判決を 補正し、後記4のとおり控訴人の当審における補充主張を、後記5のとおり控 訴人の当審における追加主張を、後記6のとおり控訴人の追加主張に対する被 控訴人の反論を、それぞれ付加するほか、原判決「事実及び理由」第2の2な いし4(2頁5行目から21頁13行目まで)記載のとおりであるから、これ を引用する。 3 原判決の補正 原判決5頁1行目の後に改行して次のとおり加える。 「⑻ 本件特許に係る無効審判(乙15、弁論の全趣旨) ア 被控訴人は、令和4年7月27日、本件特許について無効審判の請求 をした(無効2022-800069号)。 イ 控訴人は、上記審判手続において、令和5年5月29日、訂正請求書 を提出した(以下「本件訂正」という。)。本件訂正は、本件発明(請求 項1)については、構成要件C/Dに「覚醒度合生体情報取得部で取得 した人の覚醒度合に関する生体情報に応じて前記三つの発光手段の発 光量の総和を略一定としたままそれぞれの発光手段の発光量比を変化 させる」と記載されているのを、「覚醒度合生体情報取得部で取得した人 の覚醒度合に関する生体情報に応じて前記三つの発光手段の発光量の 総和を略一定としたまま青色発光手段もしくは緑色発光手段の発光量 比を増加させる」に訂正するとの内容であった。 ウ 特許庁は、令和6年2月5日、本件訂正を認めた上で、「特許第681 3851号の請求項1に記載された発明についての特許を無効とする。 特許第6813851号の請求項2に記載された発明についての審判 請求は、成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をした。 エ 控訴人は、本件審決の取消しを求める訴えを知的財産高等裁判所に提 起しており、この訴えに係る訴訟は現在も同裁判所に係属している。」 4 当審における控訴人の補充主張(本件各照明装置が構成要件Aを充足するこ とについて) ⑴ 以下のとおり、本件各照明装置の「電球色のLED」は本件発明の「赤色発 光手段」に該当し、「昼光色のLED」は本件発明の「緑色発光手段」及び「青色 発光手段」に該当するから、本件各照明装置は構成要件Aを充足する。 日本の色の有資格者であるカラーコーディネーターが認める日本の伝統 色によれば、日本には伝統的に99色の赤色が存在し(甲24)、本件各照明 装置の「電球色のLED」(乙2写真4、5)は、少なくとも日本において伝統 的に赤と認識されるものである。 同様に、日本には伝統的に66色の青色が存在する(甲25)。本件各照明 装置の「昼光色のLED」(乙2写真4、5)は、少なくとも日本において伝統 的に青と認識されるものである。また、同様に、日本には伝統的に82色の緑 色が存在する(甲26)。本件各照明装置の「昼光色のLED」(乙2写
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は、控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。