損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(ネ)10053
判決日2024-07-04
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法102条1項、特許法102条2項、特許法102条3項、特許法184条
当事者控訴人 兼被控訴人株式会社/被控訴人 兼控訴人株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件特許の無効理由の有無(争点1)
ア 乙5発明を主引例、乙6発明を副引例とする進歩性の欠如(無効理由1)
イ 乙5発明を主引例、乙7発明又は乙8を副引例とする進歩性の欠如(無効理
由2)
(2) 損害額等(争点2)
ア 特許法102条1項に基づく損害額等(争点2-1)
(ア) 特許法102条1項の類推適用の可否(争点2-1-1)
(イ) 特許法102条1項に基づく損害額(争点2-1-2)
イ 特許法102条2項に基づく損害額等(争点2-2)
(ア) 特許法102条2項の適用の可否(争点2-2-1)
(イ) 特許法102条2項に基づく損害額(争点2-2-2)
ウ 特許法102条3項に基づく損害額等(争点2-3)
(3) 消滅時効の成否(争点3)

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 1審被告は、1審原告に対し、4356万5491円
及びこれに対する平成31年3月4日から支払済み
まで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 1審原告のその余の請求を棄却する。
(3) 1審被告の控訴を棄却する。
2 訴訟費用は、第1、2審を通じて、これを50分し、その
48を1審原告の負担とし、その余を1審被告の負担と
する。
3 この判決の1項(1)は、仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。