事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(ネ)10112 |
| 判決日 | 2024-07-04 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項20号、不正競争防止法5条2項 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社エイ・アイ・シー/被控訴人 エスキー工機株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 ⑴ 品質誤認表示該当性(争点1) ⑵ 控訴人の故意の有無(争点2) ⑶ 被控訴人の損害発生の有無及び損害額(争点3) 4 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1(品質誤認表示該当性)について 〔被控訴人の主張〕 前提事実⑸ア①ないし③の表示並びに同イ①及び②の表示は、被控訴人が 製造したものでない控訴人商品を、被控訴人が製造した商品であるかのよう に誤認混同させるものとなっている。 製品の「品質」は、製造元の技術力に依存するから、製造元に関する上記 記載は、不正競争防止法2条1項20号の「品質」の表示に該当し、上記表 示は、同号にいう商品の品質を誤認させるような表示に当たる。 また、前提事実⑸ア④、イ③並びにウ①及び②の表示については、被控訴 人商品の導入実績を控訴人商品の導入実績と混同させる表示である。 同号の「品質」には、商品の販売実績も含まれる。すなわち、業務用生ご み処理機のような高価な機械の場合、十分な販売実績があるということは、 販売期間中、性能についての悪評が広まることなく需要者に信用されてきた ことを意味し、業務用生ごみ処理機の性能や信頼性を示す物差しとなり、商 品の「品質」の一部を構成する。したがって、控訴人が、控訴人ウェブペー ジ上で、控訴人商品の販売実績について虚偽の表示をする行為も、同号にい う商品の品質を誤認させるような表示に当たる。 〔控訴人の主張〕 争点1に関する控訴人の主張は、次のとおり当審における補充主張を付加 するほか、原判決「事実及び理由」第2の4⑴(被告の主張)(原判決5頁1 8行目から6頁11行目まで)に記載のとおりであるから、これを引用する。 (当審における控訴人の補充主張) 販売実績の表示につき、販売実績を左右する要因は多種多様であり、かつ、 本件で問題となっている生ごみ処理機がありふれた製品にすぎないことから すれば、販売実績の誤認表示が直ちに品質の誤認に直結すると原判決が即断 したことは誤りである。 不正競争防止法が禁ずるのは、他人の信用にただ乗りして顧客を獲得する 行為であるところ、被控訴人の売上実績は控訴人の営業・販売努力の結果に よるものであり、販売実績に化体された信用を市場において形成、蓄積して きたのは控訴人なのであるから、控訴人が控訴人ウェブページ上において、 被控訴人の過去の売上台数を含めて表記した記事を過誤により残存させてい たとしても、そのことが他人の信用のただ乗りにはならない。 また、控訴人は、被控訴人との取引継続中であっても、生ごみ処理機本体 に銘板を貼り付けて被控訴人名を表示することも、ウェブページ上に「製造 元エスキー工機」の表示をすることも、極端に忌避していたのであり、被控 訴人名を表示することは、生ごみ処理機の販売増大に全くつながらないもの であった。すなわち、販売実績の誤表
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 ⑴ 控訴人は、被控訴人に対し、6801万4010円及びうち349 4万9960円に対する令和4年2月2日から、うち3306万40 50円に対する令和5年5月27日から、各支払済みまで年3パーセ ントの割合による金員を支払え。 ⑵ 被控訴人のその余の請求を棄却する。 2 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを4分し、その3を控訴人の負 担とし、その余を被控訴人の負担とする。 3 この判決は、第1項⑴に限り、仮に執行することができる。
出典
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