事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行ケ)10087 |
| 判決日 | 2024-07-08 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項7号、商標法4条1項11号、商標法4条1項15号、商標法4条1項19号 |
| 当事者 | 被告 株式会社DentalBank |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、 後記1の登録商標(以下「本件商標」という。)が、①商標法4条1項11号に 掲げる商標、②同項15号に掲げる商標、③同項19号に掲げる商標、④同項7 号に掲げる商標に、それぞれ該当するか否かである。 1 登録商標 被告は、本件商標の商標権者である(甲1の1・2)。 (1) 登録番号:商標登録第6074174号 (2) 出願日:平成29年10月30日(以下「本件出願日」という。) (3) 登録査定日:平成30年7月18日(以下「本件査定日」という。) (4) 登録日:平成30年8月24日 (5) 商標の構成:「三金工業」(標準文字) (6) 商品及び役務の区分並びに指定商品:別紙「指定商品役務目録」(以下 「本件目録」という。)のとおり 2 原告(甲61から63まで、弁論の全趣旨) 原告は、米国の会社(デンツプライインターナショナル)とドイツの会社 (シロナデンタルシステムズ)とが平成28(2016)年に合併したことに より成立した会社であり、歯科医療用製品の販売等を世界的規模で行っている。 別紙引用商標目録記載の商標(甲2の1及び2、甲3の1及び2。以下、同別 紙の番号に従い「引用商標1」、「引用商標2」といい、併せて「引用商標」 という。)の商標権者であるデンツプライシロナ株式会社(以下「デ社」とい - 2 - う。)は、原告の子会社である。原告は、日本において、デ社を通じて、歯科 用材料・歯科用医療機器の製造販売等を行っている。 3 特許庁における手続の経緯等(争いがない) 原告は、令和4年4月28日、本件商標の商標登録を無効にすることについ て審判を請求した。 特許庁は、これを無効2022-890029号事件として審理し、令和5 年3月27日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との本件審決をし(出 訴期間90日を付加)、その謄本は、同年4月6日、原告に送達された。 原告は、同年8月4日、本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 4 本件審決の理由の要旨 (1) 商標法4条1項11号該当性について ア 本件商標は「三金工業」の文字を標準文字で表してなるものであるが、 次の理由により、その構成文字全体をもって一体不可分のものとして認 識され、把握されるものとみるのが相当である。①引用商標及び「三 金」、「サンキン」、「SANKIN(Sankin)」の文字からな る表示(以下「引用商標等」という。)は、本件出願日前及び本件査定 日において、他人の業務に係る商品を表示するものとして我が国及び外 国の需要者の間に広く認識されていたとは認められないこと、②「工業」 の文字部分は、商号においては業種を示す語として一般に使用され、全 体として商号の略称と理解させること、③本件商標の構成文字は同書同 大でまとまりよく一体的に表されており、これから生じる「サ
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2022-890029号事件について令和5年3月27 日にした審決のうち、登録第6074174号商標の別紙認容指定商品役 務目録記載の指定商品及び指定役務に係る部分を取り消す。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを5分し、その1を原告の負担とし、その余を被告 の負担とする。 4 この判決に対する原告による上告及び上告受理申立てのための付加期間 - 1 - を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。