事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行ケ)10145 |
| 判決日 | 2024-07-10 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条 |
| 当事者 | 原告 日亜化学工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点に関係する部分)を別紙3に掲げる。 3 本件審決の理由の要旨 本件審決は、以下の理由により、本件補正は特許法17条の2第3項の要件 を満たしていないから本願は拒絶すべきものとした。 (1) 請求項2補正事項である「前記開放空間は、前記封止部材と前記レンズ部 材の間において、前記レンズ部材の外縁を環状に一周することなく前記接着 剤が配されることで形成される」との事項を追加する補正は、当初明細書等 に記載した事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものである から、新規事項を追加するものである。 (2) すなわち、同補正事項は、「前記開放空間」が本件接着剤配置により「形成 される」ことを特定するものである。そうすると、請求項2補正事項が新規事 項を追加するものではないというためには、当初明細書等に単に開放空間が 形成されている構成において本件接着剤配置が記載されているのみでは足り ず、当初明細書等に本件接着剤配置によって開放空間が形成されること、言 い換えると、本件接着剤配置が開放空間の形成に寄与していることが記載さ れている必要がある。 (3) 当初明細書等の【0040】~【0041】及び図8には、実施形態4に係 る発光装置4に関して、封止部材とレンズ部材との間に開放空間が形成され ている構成において、本件接着剤配置とすることが記載されているが、図8 において、本件接着剤配置ではなく、接着剤が環状に一周する構成であって も、開放空間はレンズアレイ20の外縁の一部が凹部82bの内側に位置す るように配置されていることにより形成される開口部Gによって形成される のであって(参考図)、接着剤が環状に一周するか否かは、開放空間の形成に 影響しない。したがって、開放空間が本件接着剤配置により形成されるとの 請求項2補正事項が、当初明細書等の上記記載の中に記載されているとも、 記載されているのと同然であるとも理解することはできない。 (4) 実施形態3に係る発光装置3に関する【0037】~【0039】及び図7 には、本件接着剤配置が記載されていないから、請求項2補正事項が、実施形 態3に係る発光装置3に関する【0037】~【0039】及び図7に記載さ れていると理解することもできない。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。