審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(行ケ)10084等
判決日2024-07-17
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法134条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は、本件審決における訂正要件適合性、進歩性及び記載要
件(サポート要件、明確性要件)についての認定判断の誤りの有無である。
2 特許庁における手続の経緯等
被告は、発明の名称を「電動式衝撃締め付け工具」とする特許(特許第43
62657号。甲50、52。優先日平成17年9月7日、出願日平成18年
1月31日。以下「本件特許」といい、本件特許の願書に添付した明細書及び
図面を併せて「本件明細書」という。)の特許権者である。
原告らは、令和3年3月16日、被告を被請求人として、本件特許につき特
許無効審判(以下「本件無効審判」という。)を請求し、特許庁は、これを無
効2021-800019号事件として審理した。被告は、令和4年4月28
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日付け訂正請求書(甲51)を提出し、本件特許の特許請求の範囲及び本件明
細書の記載を訂正することを求めた(以下「本件訂正」という。)。
特許庁は、令和5年6月21日「特許第4362657号の明細書及び特許
請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、
訂正後の請求項〔1~6〕について訂正することを認める。本件審判の請求は
成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、
同月29日原告らに送達された。
第1事件原告は、令和5年7月26日、第2事件原告は、同年8月8日、本
件審決の取消しを求めてそれぞれ訴えを提起し、同年10月30日、第2事件
は第1事件に併合された。
3 特許請求の範囲の記載等
⑴ 本件訂正前の特許請求の範囲の記載は、次のとおりである。
【請求項1】
電動モータの出力部の回転を衝撃発生部に伝達し、前記衝撃発生部におい
て発生する衝撃力によりメインシャフトに強力なトルクを発生させる電動式
衝撃締め付け工具において、電動モータは、磁極部を持つステータと、前記
ステータの外周側に隙間を設けて貼設された磁石と、前記磁石を内周面に保
持する筒缶部を有するロータとを備えるアウタロータ型電動モータであるこ
とを特徴とする電動式衝撃締め付け工具。
【請求項2】
前記アウタロータ型電動モータは、筒部を有する支持体と、前記筒部内に
一対の軸受を介して設けられた回転軸と、前記回転軸に密嵌されたロータフ
ランジ部とを有することを特徴とする請求項1に記載の電動式衝撃締め付け
工具。
【請求項3】
前記衝撃発生部と前記アウタロータ型電動モータのロータフランジ部とが
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一体回転することを特徴とする請求項2に記載の電動式衝撃締め付け工具。
【請求項4】
前記ロータフランジ部は衝撃発生部に結合されるソケット部を有し、前記
ソケット部と衝撃発生部とが結合したことを特徴とする請求項2~3のいず
れかに記載の電動式衝撃締め付け工具。
【請求項5】
前記ソケット部に衝撃発生部のライ

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2021-800019号事件について令和5年6月
21日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は、被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。