事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和6(行コ)10001 |
| 判決日 | 2024-07-17 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法112条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は、後記2のとおり当審にお ける控訴人の補充的主張を付加するほか、原判決の「事実及び理由」第2の2 (3頁~)、3及び第3に記載のとおりであるから、これを引用する。 2 当審における控訴人の補充的主張 (1) 争点1(本件期間徒過についての「正当な理由」の有無)について ア 原判決は、特許法112条の2第1項の「正当な理由」があるというた めには、原特許権者(代理人を含む。)として相当な注意を尽くしていた にもかかわらず、客観的にみて追納期間内に特許料等を納付することがで きなかったことを要すると判断している。 しかし、このような判断基準は平成23年改正の背景や、同改正後の国 際的時流を一切無視した厳格すぎる基準であり、国際調和の観点からは、 期間徒過が例外的な状況又は通常は有効に機能している期間管理システ ムにおける孤立したミス(isolated mistake)であれば、正当な理由がある とき」と認められるべきであり、それまで有効に機能していた期間管理シ ステムにおいて初めて生じたミスによって発生した期間徒過については、 救済されるべきである。 本件紙リストには、印刷の関係で本件特許権の記載が分断されていたこ と(甲37)、「発明の名称」や「特許権者」の項目について不正確な記 載がされていた(「特許権者」の項目については、合併があったことによ る。)ことから、本件担当弁理士らは、本件紙リストの4ページ及び5ペ ージの記載を一体的に把握して本件特許権に関するものと認識すること ができなかったのであり、過去に一度も同様の事象が発生したことはなく、 通常は有効に機能している期間管理システムにおいて初めての予期せぬ 見落としをしたのであるから、「正当な理由」がある。 イ 原判決は、米国年金管理会社の担当者及び本件担当弁理士らは、遅くと も本件電子メール送付の時点で、本件特許料納付リストの内容が不正確な ものであることを認識しており、かつ、米国年金管理会社は、本件担当弁 理士らに対して、本件特許料納付リストに記載されていない特許権等の料 金を支払済みであることを確認するように求めたとしている。 しかし、平成30年10月10日から同年11月7日までの本件担当弁 理士らと米国年金管理会社との電子メールのやり取りは、一貫して、同年 10月10日の電子メールに日本国代理納付者が列挙した案件が同年5 月16日付の本件年金納付リストに記載されていなかったことの原因を 探るために行われていたものである。 本件担当弁理士らが本件電子メールに記載されている「貴所が該インデ ックスファイルから漏れていた料金を現在は支払い済みであることをご 確認ください。」というメッセージを受け取っても、同年10月10日に 報告済みの案件について支払済みであるか否かの確
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 控訴人のため、この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間 を30日と定める。
出典
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