審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(行ケ)10146
判決日2024-07-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 株式会社ナベル

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
は、進歩性についての判断の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯等
- 1 -
原告は、平成30年5月21日(以下「本件出願日」という。)、発明の名称を「ラ
ベル投入装置」とする発明について特許出願をした(特願2018-96892。
以下「本願」という。)。本願の出願時の願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び
図面は、特開2019-202785号公報のとおりである(甲3。以下、同明細
書、特許請求の範囲及び図面を併せて「本願明細書」という。)。
原告は、令和4年3月21日、本願につき、特許請求の範囲の補正を伴う手続補
正をしたが(甲4)、同年6月1日付けで拒絶査定を受けたので、同年9月3日付け
で同拒絶査定に対する不服審判請求をした(不服2022-13808)。
特許庁は、令和5年11月21日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決
(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は同年12月1日に原告に送達された。
原告は、令和5年12月28日、本件訴訟を提起した。
2 特許請求の範囲の記載
令和4年3月21日提出の手続補正書(甲4)により補正された特許請求の範囲
の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、次のとおりである。
「卵パックの2列に並んだ卵の間に形成されたラベル配置領域に沿って搬送され
る卵パックに長方形状のラベルを一枚ずつ投入するラベル投入装置であって、立た
せたラベルの下縁の長辺を前記ラベル配置領域に沿わせ、前記ラベルを長辺に沿っ
た方向へ放出する放出機構を備えたラベル投入装置。」
3 本件審決
(1) 本件審決の理由の要旨は、次のとおりである。
本願発明は、甲1(実願昭51-130681号(実開昭53-50766号)の
マイクロフィルム)に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び甲2(特開
2004-10102号公報)に記載された技術的事項に基づいて、当事者が容易
に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を
受けることができない。
(2) 本件審決が認定した引用発明の内容、本願発明と引用発明の一致点及び相違
- 2 -
点並びに甲2に記載された技術的事項は、別紙記載のとおりである。
(3) 本件審決による相違点等の検討の結果は、要旨次のとおりである。
ア 相違点1について
引用発明の「ラベル挿入装置」は、「ラベルを一枚ずつ投入するラベル投入装置」
であるともいえる。甲2に記載された技術的事項のうち、「パックP」は本願発明の
「卵パック」に相当し、「パックPの卵収容部の…長手方向に沿って搬送される」こ
とは、本願発明の「ラベル配置領域に沿って搬送される」ことと同じ方向である。甲
1と甲2は、ラベルを配置する装置という共通の技術分野に属し、卵パックの2列
に並んだ卵の間に形成さ

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。