審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和5(行ケ)10128等
判決日2024-08-08
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項7号、商標法4条1項19号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点とが重複していること等から、特許庁に対し、別件訴訟の判決確定
を待ってから正式に反論したい旨の答弁を行った。
しかし、特許庁は、原告に対して何らの釈明をせず、主張立証を促しもせず、被
告に弁駁書の提出を求め、被告から提出された弁駁書を原告に送付することもなく
審理を終結し、本件審決A~Cに至っている。このような審理過程は、被告の主張
にのみ依拠し、原告に適切な反論の機会を与えない一方的なものであって、原告の
防御権を侵害するものであるから、審理不尽であって、それ自体、審決を無効とす
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主文(判決文より)

1 A~C事件に係る原告の請求をいずれも棄却する。
2 D~G事件に係る被告の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、全事件を通じ、これを7分し、その3
を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
4 被告のために、この判決に対する上告及び上告受理
申立てのための付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。