事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(行ケ)10128等 |
| 判決日 | 2024-08-08 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項7号、商標法4条1項19号 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点とが重複していること等から、特許庁に対し、別件訴訟の判決確定 を待ってから正式に反論したい旨の答弁を行った。 しかし、特許庁は、原告に対して何らの釈明をせず、主張立証を促しもせず、被 告に弁駁書の提出を求め、被告から提出された弁駁書を原告に送付することもなく 審理を終結し、本件審決A~Cに至っている。このような審理過程は、被告の主張 にのみ依拠し、原告に適切な反論の機会を与えない一方的なものであって、原告の 防御権を侵害するものであるから、審理不尽であって、それ自体、審決を無効とす - 5 -
主文(判決文より)
1 A~C事件に係る原告の請求をいずれも棄却する。 2 D~G事件に係る被告の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、全事件を通じ、これを7分し、その3 を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。 4 被告のために、この判決に対する上告及び上告受理 申立てのための付加期間を30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。